2009年09月30日(水)期間限定!今だけお得な住宅取得税制をご存じですか?
お彼岸も過ぎて、随分と日暮れが早くなってきました。GLホーム本社のあるここ東京都心でも、紅葉の早いハナミズキの葉が色づき始め、季節の移り変わりを教えてくれます。みなさまお住まいの地域は如何でしょうか。
さて、今日の話題はとっておきの耳より情報です。住宅取得に関する減税制度についてご紹介しましょう。

現在複数の住宅取得減税が稼働中です。
昨年秋以来の世界的な不況に対し、景気刺激策の一環として現在いくつかの住宅取得減税制度が施行されています。内容的には大きく分けて次の三種類となっています。
①住宅ローンの残債務額に一定の料率を掛け、その額を所得から控除するというタイプ。
②エコ設備の導入や、住宅の性能を上げるなど、一定の条件を満たすリフォーム等に対し、その工事費の一部を助成するというタイプ。
③親から子への住宅取得資金贈与を後押しする施策。
今日はこの中から一番額面の大きい③の『子供が家を建てる際の親の資金援助』についてお話しします。この制度は期間限定。上手く利用すれば色々な意味でかなりお得な制度だと思います。
『相続時精算課税制度』の住宅用途特例
あまり耳慣れない難しそうな言葉ですが、これからお話するお得情報は、この制度がテーマです。税金や経理など数字を扱うのが大の苦手、そんな私が解りやすくご説明してゆきますので、どうぞ最後までお付き合い下さいね。
『今なら子供が家を建てるのに、3500万円までなら援助してあげても大丈夫・・・』などと言う話を耳にされてたことがありますでしょうか? 今年六月にこの金額は更に500万円上乗せされ、合計4000万円になりました。しかし不労所得には厳しい日本の税制。まさかこんな大金をポンと子供にプレゼントさせてくれる訳はないですよね。この制度のお得内容をきちんと理解するには、相続や贈与に対する税のあらましを知る必要があります。ではそのあたりからご説明してゆきましょう。

相続と生前贈与、どっちがお得?
現在の税制では、もちろん相続税の方がお得です。相続は親から子へが基本形。相手が親子に限らず、第三者でも誰でもOKな贈与とは本質的に扱いが異なります。一例を挙げると、課税対象額1000万円以下の場合、相続税なら税率は10%、贈与の場合は40%、1000万円を越えるといきなり50%です。 家を建てる子供に親が1200万円資金援助すると、600万円の贈与税がかかってくると言う事です。いやはやとんでもない金額ですね。収入に掛かる税金のうち、一番税率が高いのが贈与税と言われています。ちなみに現在年間110万円までなら贈与を受けても非課税です。1000万円非課税でもらうには10年近く掛かると言うことですね。
『相続時精算課税制度』って一体何?
これは相続権のある人(主に子供などを想定)に対し、65歳以上の被相続人(親)が予め生前に贈与を行い、これに対し被相続人(親)が死亡するまで贈与税の対象となることを猶予(先送り)してもらいます。被相続人(親)が死亡し実際に相続が発生した時点で、過去に贈与された分についても、その時点で相続に切り替わったとし、相続時の他の資産などと合算して相続税の対象になると言う制度です。現在この制度の限度額は2500万円。使い道なども一切問われません。この制度、実際に例題を作って資産してみると、とってもお得であることが解りました。

現在の相続税、基礎控除とは?
相続税の場合、現在の制度では『1000万円×法定相続人の人数+5000万円』が基礎控除の額となります。従って相続人がたった一人でも、6000万円までは非課税と言うことになります。仮に子供が親から1200万円もらったとします。その時点で贈与税の対象になると、(1200万円-110万円)×税率50%で、545万円の贈与税を納めなければなりません。しかし相続時精算が適用されると、既にもらった1200万円を合算し、相続対象となる遺産の総額が6000万円以下(相続人となる子供は一人、親は既に配偶者が無いとした場合)であれば、そのまま非課税というケースも有りなワケです。すると、545万円のお得!? これはスゴイ差が生じてきますね。
ただし、『黙って親から1200万円もらって知らん顔』は違法行為となります。『相続時精算課税』の適用を受けるためには、贈与(親からもらった)時にちゃんと贈与を受けた旨申告する必要があります。贈与の申告をする際に、『相続時精算課税』(相続が発生するまで贈与税を猶予してもらう)を選択、その旨の届け出書を提出することで、初めてこの制度の適用を受けることが出来るのです。

家を建てるときにお得な『相続時精算課税の住宅用途特例』とは?
相続時精算課税を選択して生前贈与される資金が、相続予定人(子供)の住宅取得用途に限って使われる場合、この上限額を1000万円上積みして3500万円にすると言う特例措置です。この制度は平成17年から19年の時限措置でしたが、平成19年に更に二年間の延長措置が採られ、現在は平成21年度までの時限措置となっています。残り期間は僅か半年。更に延長されるかどうかは新政権の胸の内次第ということになります。
そして冒頭でもご紹介した『更に500万円上積み』という話しですが、こちらは景気対策の一環として、今年6月に施行された制度です。こちらも平成21年、22年限りの時限措置です。万が一以前からあった相続時精算課税住宅用途特例が、延長されずに21年度で終了となれば、平成22年度は限度額3000万円(2500万円+特例上積み500万円)で運用されることになります。限度額が1000万円も縮小されてしまいますね。

申告期限までに入居及び登記でOKだから、今からでもまだ間に合います!
確定申告と言えば通常会計年度は1月1日~12月31日。『あと三ヶ月じゃぁ無理だよ…。』と思ったら今回は違いました。今回の住宅特例措置については、入居、登記が『申告期限まで』で良いことになっています。しかし添付書類として謄本を求められますので、手続きは2月中に完了しておいた方が良いかも知れません。それでも今ならギリギリまだ間に合います。
4000万円までOKなら、家一軒丸ごと親に買ってもらうなんてことも可能になってしまいますね。こんな良い話があったとは…。知ると知らないでは大違いです。もちろん親御さんが援助して下さるとおっしゃればのお話ですが…(笑)。このダブル特例の制度、確実に施行が決まっているのは今年度(平成22年3月申告分)まで。どうぞお見逃しなく!
注:この記事は国税局相談センターにお問い合わせした内容を元に書き起こしています。詳細、手続き等については、必ず地元の税務署または税務の専門家または、GLホーム営業店にお問い合わせの上ご確認下さい。
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