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2009年11月のブログ記事

2009年11月30日(月)キャンドルの光を楽しむ

200911-04-01.jpg11月も月末を迎え、紅葉前線も遂に東京都心へ到着。公園の木々や街路樹の紅葉がとてもきれいです。北の地方では既に氷点下ですね。南の地方の紅葉は如何でしょうか。今日は最近ちょっとしたブームとも言われているキャンドルの話題です。

 

 

人の明るさの感覚は案外いい加減。慣れで尺度が変わります。 

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皆さんは夜の車内で地図や文書を見たことがありますか?暗い夜の車内では、ルームランプだけが頼り。結構明るく感じますよね。地図も文書もなんとか見ることが可能です。先日マイカーのルームランプが切れて交換しました。電球を見たらなんと3Wなんですね。もちろんLEDではなくて白熱系のミニランプです。お部屋の天井灯に付属している豆電球(ナツメ球)が5Wです。豆球一つではとても本など読めない気がしますが、光源に近いとは言え、暗闇の中の3Wなら地図が見れてしまうのです。これには私自身もちょっとびっくりしました。確かに晴天のベランダで作業をした直後に北側のトイレに入ると、日中でも思わず照明を点けたくなることがありますよね。もちろんそんな時は日光の強烈な明るさに目が慣れていますので、照明を点けると余計に暗く感じてしまいます(笑)。

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キャンドルで暗いあかり、ゆらぐあかりを楽しむ 

現代の日常生活の場において照明器具に求められるのは、明るいこと、光が安定していること、最近では消費電力が少ないことも加わったでしょうか…。これに対しキャンドルのあかりは、至近距離では案外明るいですが拡散しにくい性質のあかりです。更にチラチラしてみたり、ゆらいでみたり、なんともファジーな代物。作業効率を求めるシーンでは歓迎されないあかりです。もちろん電気の無かった時代には、これこそ照明のエキスパートでした。日本では液体キャンドルとでも言いましょうか、固形のいわゆる蝋燭タイプは高級品。液状のオイルに芯を差して灯すタイプのあかりが一般的だったようです。最近では『キャンドルのあかりを見ていると癒される』と言う方が増えてちょっとしたブームだそうですが、拡散性が低く、温かみのあるオレンジ系の光色、そして独特の自然な揺らぎが、効率優先のデイタイムで緊張していた神経を優しく解きほぐしてくれるのでしょうね。

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あかりの演出は常に闇とワンセット。闇があってこそのあかりです。 

日中の室内でキャンドルを灯しても、もちろん炎は見えます。でも『あかり』として感じるのは難しいですね。バースデイケーキにキャンドルを灯します。お部屋の照明器具が点灯状態だとこちらも見えているのは炎だけ。でも照明を消灯した瞬間、周囲の雰囲気がガラリと変わります。暗闇の中に浮かび上がるキャンドルの光、そしてケーキ。集まったみんなの顔もなんとなく立体的だったりして…。主役がキャンドルを無事吹き消して照明を点灯すると、なんだか夢から覚めたような、急に現実に戻ったような感じがしませんか? これはキャンドルのあかりを演出していた闇が照明器具の点灯で一気になくなってしまったためなのですね。リゾートホテルの中庭や通路などで植栽や建物の一部が美しく浮かび上がる素敵な照明も、良く見ると必ず周囲は闇。闇があってこそあかりの演出が効果的になるのです。あかりの演出を考えるとき、必ず引き立て役の闇も一緒に考えてあげてください。 

 

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キャンドルのあかりを楽しむ小物たち 

キャンドルを楽しむときに気をつけたいのは、なんといっても火です。燃焼を伴い熱を発しますから、どうしても秋冬シーズンに手が伸びます。しかし気温が低くなると空気は乾燥していますので、火気の取り扱いには十分な注意が必要です。そのまま点灯して楽しめる大き目のキャンドルも素敵ですが、裸火になってしまうのが少し心配ですね。このタイプを楽しむ時は、周囲に燃えやすいものを置かないこと、火から目を放さないことを心掛けたいものです。お勧めはシェードのついたスタンド型のホルダーや、ランプ型のものなど、裸火にならないタイプ。もちろん火を使うことに変わりはありませんので、目を離さないこと、注意を怠らないことは同じです。しかしホヤやシェードがあれば、仮にティッシュが一枚飛んできても、直接燃え移るリスクは小さくなります。コードのない小さなスタンド。実はキャンドル!なんてとっても可愛いでしょう! 

 

キャンドルライトタイムで、いつものお部屋が異空間に変身!

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我が家では、お休み前の『ちょっと一杯』の時など、豆電球プラスキャンドルのあかりでムーディーなひと時を楽しんでいます。静かなジャズを低く流しておけば演出効果はほぼ完璧。キャンドルのあかりは拡散性が低いので、天井照明付属の豆電球でぼんやりとお部屋全体の照度を確保します。テーブルの上に高さの異なる複数のキャンドルライトを置くと、薄闇の中にテーブルの上だけが浮かび上がります。人の視線は視認性の高い明るいところに集中しますので、周囲にある見慣れたガラクタは殆ど目に入らなくなります。ムードを高めたい場合は、テーブルの上に少し季節の花や小物など飾って演出すればOK。照明を消すと、『あれ、こんなのあったっけ?』と言うくらい、急に存在感を増して雰囲気作りに一役買ってくれますよ。これなら簡単ですね。日常生活のなかにちょっと素敵なエッセンス。今度の週末あたり、あなたも素敵なひと時を…。

キャンドルを楽しんだ後は、必ず火の始末をしましょう。決してキャンドルのあかりで眠りに付くことのないように注意してくださいね。豆電球を点けておくと、キャンドルを消してそのままベッドへ行くのに安心安全です。ハイ、これは生活の知恵???(笑)。

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2009年11月16日(月)今なら増改築でもお得な減税制度が利用可能です!

200911-03-01.jpg今年最後の連休も終わり、いよいよ11月も下旬。街やお店ではクリスマスムードも盛り上がって、次第に年の瀬の雰囲気になってきました。GLホーム本社のあるここ東京都心でも、初冬の風が肌に冷たく、冷え込んだ朝などは思わず首をすくめてしまいます。皆様お住まいの地域では如何でしょうか?
さて、今日は先週に引き続き、増改築でも適用されるとってもお得な減税制度のお話です。増改築には複数の制度が用意されていますが、いずれも税額控除制度であり、算出された金額がそのまま所得税から減免(還付)されるので、と~ってもお得です。では、どのような制度があって、どのような場合に利用できるのか、ご紹介してゆきましょう。

 

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Q,増改築でも適用される減税制度があると聞いたのですが?
A.増改築でも、一定の条件を満たせば、減税制度適用が可能です。

現在実施されている制度は、一般に『住宅取得減税』などと称されるため、増改築には適用されないと思われている方が少なくないようです。増改築の場合、その工事内容についていくつかの条件があります。また工事金額が100万円以上、かつ10年以上のローンを組んでいることが条件になります。これ等の条件を満たしている場合、住宅借入金等特別控除制度の対象になり、年末ローン残高の1%(上限50万円)は住宅取得の場合と同様に適用されます。詳しくはこちらをご参照下さい。

 

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また増改築では、一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合、特定増改築等借入金等特別控除と言う制度を選択することができます。
こちらの制度は、控除税額の上限が12万円。期間も5年間となります。住宅借入金等特別控除制度の方は期間10年、上限50万円ですから、一見すると特定増改築は損なような気がしますね。しかし実はこの特定増改築、『特定』であるバリアフリーや、省エネ断熱に関わる工事費用の部分については、ローン残高の2%が控除対象金額になっています。従って、借入金額が1,200万円以下の場合、可能であれば特定増改築等借入金等特別控除を選択した方がお得なケースが出て来ます。両方の制度に該当可能なケースでは、どちらか一方しか適用できませんので、慎重に試算してみる必要がありますね。特定増改築等借入金等特別控除についての詳細は、バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

 

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この他にも単年度減税措置で、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事について、200万円を上限(太陽光発電設備を設置する場合は上限300万円)に、工事費用の10%相当額を所得税から控除してくれると言う制度もあります。こちらは単年度減税ですので、一回限りの適用です。その代わり借入金は関係ありませんので、キャッシュで工事代金を支払う場合も適用可能。更に控除額が工事代金の10%ですから、工事でちょっと寂しくなった懐に、嬉しいボーナスを受け取ることができますね。借入金が少ない場合や、キャッシュで工事代金を支払う場合には、この制度を利用するのが正解です。詳しくは バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

 

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と言うわけで、現在こんなに色々と住宅の取得や改修(増改築)をあと押しするお得な制度が実施されているのですね。取りあえずは平成22年12月31日までがお得なようです。まだ一年ある?でももう一年しかありません。『とは言っても景気の先行きも不透明だし・・・』と迷っているあなた! 最終決断の際はよく考えて、でも計画や検討は先行しておかないと、住宅の取得はもちろん、住まいのリフォームだって一朝一夕に工事はできません。家族が集まる機会の多い年末年始。みんなで相談してみるのも良いかも知れません。先ずは計画を立て、見積もりを取って、資金計画を立ててみる。やるかやらないかは、その後考えても遅くはありません。と~ってもお得な減税制度をお見逃しなくご活用下さい。

お近くのGLホーム営業店でもご相談を承っております。思い立ったが吉日。お気軽にご相談下さい。
皆様のご来店をお待ちしていま~す。

Writen by  Y

2009年11月16日(月)今からでも間に合います。と~ってもお得な減税措置!

200911-02-01.jpg11月、文化の日・・・と思ったら、もう月半ば。街のショップでは年賀状特集やクリスマスディスプレイが賑やかですね。なんだかすっかり雰囲気に乗せられて、心はソワソワ年末気分です。とは言うものの、クリスマスまであと一月。2009年もそろそろゴールが視野に入ってきました。
さて、今週は先週に引き続き住宅取得減税の話題です。前回ご紹介した内容について「もっと詳しく知りたい」とのご要望をたくさんお寄せいただきました。今週は皆様のお声にお応えして、制度全体についてもう少し詳しくご紹介します。

  

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 Q.と~ってもお得な住宅取得減税って、今からでも間に合いますか?
A.平成22年12月31日までに入居すれば現行制度が適用可能です。

この制度、正式名称は住宅借入金等特別控除制度と言います。平成22年12月末というと、今から数えておよそ13ヵ月後。これから建築の計画を始めても充分に間に合います。平成23年以降も、控除額は暫減しますが、制度自体は平成25年まで継続が決まっています。従って平成25年12月31日入居分まで減税制度は適用されます。国税局相談センターの方のお話によると、『入居』は原則として、住民票の移動や引っ越し屋さんの領収証、電気、ガス、水道の使用開始通知など、誰が見ても入居したとわかる公的な書類で証明すれば良いとのことでした。但し、建物の引き渡しを受けてから、6ヵ月以内に入居しなければなりません。

 

Q.どんな場合にこの減税制度を利用できるのですか?
A.細則はありますが、大まかに言うと次の4点です。

①居住用の住宅を取得し、引き渡しから6ヵ月以内に入居、かつ減税を受ける年の年末まで居住している。
②床面積が50㎡以上であること。(床面積の1/2以上が自己の居住用であること)
③減税を受けようとする年度の合計所得が3,000万円以下であること。
④住宅の取得に際し、返済期間10年以上のローンを組んでいること。
詳しくはこちらをご参照下さい。

 

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Q.具体的にどのくらい税金が戻ってくるのですか?
A.年末時点のローン残高の1%(上限50万円)が戻ってきます。(平成22年12月31日入居分まで)

今年マイホームを新築したGさん。11月末に建物の引き渡しを受け、12月10日に入居の予定です。今年12月31日時点でのローン残高は2,000万円。35年ローンです。
Gさんの場合、来年3月の確定申告の際に、この制度の適用を受けるべく、確定申告をしなければなりません。減税措置の要件を全て満たしていたとして、年末時点でのローン残高の1%と同額の所得税が戻ってきます。Gさんの場合は20万円。ちょっとしたボーナスですね。しかもこの税額控除は今年申請すると以後10年間、平成30年まで続きます。毎年末のローン残高は順調に減ってゆくはず?ですので、来年末時点でのローン残高が1,900万円なら、来年度戻ってくるのは19万円ということになります。控除額の上限50万円をフルに使えるのは、5,000万円以上のローン残高があって、50万円以上の所得課税を受ける方ということになりますね。該当者は多くないのかも知れません。

 

Q,中古住宅を取得した場合は制度の適用を受けられますか?
A.中古住宅でも適用を受けられますが、取得する中古住宅に条件があります。

中古住宅でも基本的には新築の場合と制度は同じです。ただし、取得する中古住宅に、耐火基準、耐震基準、築年数など条件があります。これをクリアした物件であれば、原則として新築と同条件で制度の適用を受けることができます。詳しくはこちらをご参照下さい。

 

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このほか増改築に対しても複数の税額控除制度が実施されています。こちらはいくつも制度があるので、次回にまとめてご紹介します。10年間ず~っとお得な今回の制度。私の斜向いに座っている**さん、この制度を利用して、もちろんGLホームで家を建て、『ボク、ほとんど所得税払ってないよ!』と得意顔です。いやはやナント申しましょうか・・・。どうぞ皆様もこのお得な制度を是非ご活用下さい。

お近くのGLホームのお店でも、詳しいご説明をさせていただいております。ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね。

Writen by Y

2009年11月06日(金)住宅取得減税、手続きのご準備を...。

11月になりました。ホームセンターやインテリアショップでは、早くもクリスマス関連商品や来年のカレンダーがお目見えしています。今年もあと50日ほど。今年も一年早かったなぁ…と思う今日この頃です。 

20091101-01.jpg住宅借入金等特別控除 これがいわゆる住宅取得減税の正しい名称です。一口に減税と言っても、その方法は様々です。皆さん良くご存知の医療費控除は、『医療費が沢山掛かってしまった方は、その分一定額を課税対象所得から控除します。』と言ういわゆる所得控除型。税率が低いと、煩雑な手続きをしても戻ってくる税金は案外少なかったりします。しかし今回の住宅借入金等特別控除はズバリ税額控除。即ち支払わなければならない税金の額に対し、その一部をダイレクトに免除しましょう!と言うきわめてオイシイ制度です。

元々は平成11年1月1日から平成13年6月30日までの入居を対象とする時限立法でしたが、少しずつ内容が変化しつつも、延長に延長を重ねて現在は平成25年12月31日入居分までの継続が決まっています。しかしながら現在の制度で一番お得なのは平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分まで。なぜかと言うと現在の制度では、控除の限度額が23年、24年、25年と徐々に下がって行くことになっているからです。もちろん、今年は政権交代もあったことですし、平成25年までにこの制度がどのように改正されるかされないかは、神様の胸の内。あくまでも現行制度が続いた場合のお話ですので悪しからず。

 

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今年新たに住宅を取得、入居された方の場合、本年以降10年間、毎年末時点でのローン残高に1%を乗じた金額を所得税額から控除することができます。ただし上限が50万円。従って5,000万円以上のローン残高があっても、50万円しか控除できません。また、ローン残高が5,000万円あっても、所得税の支払い金額が年間50万円以上の方は、50万円を越える部分の所得税を支払う必要があります。現行制度では平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分がこの条件になります。

平成23年1月1日から平成23年12月31日入居分ではこの上限が40万円に、平成24年は30万円、平成25年では20万円に変わってゆくことになっています。平成25年の控除額上限20万円を目一杯使うには、2,000万円のローン残高と言うことになりますね。平成22年末までの入居がお得とは言っても、ローン残高が4,000万円、5,000万円と言う方は多くはないと思いますので、一般感覚では、平成24年までの入居がお得と言うことでしょうか。

 

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ローン残高2,000万円だと 控除額は20万円。1年間の所得税額が20万円の方は、所得税が0円なります。今年度の改正により、所得税額が、控除額よりも低い方(例えば所得税額15万円の人がローン残高2,000万円といったケース)では、翌年の地方税の中でその一部を補完するといった特例まで出来ました。(今年度から国税の一部が地方税に移管されたための措置です)しかも、初年度の控除限度額(平成22年12月31日まで入居分なら50万円)がその後10年間ずっと有効。と言うことは、10年間で最大500万円のお得!これはかなり大盤振舞いな制度ですね。

 

入居した年度の手続きは、 この制度を利用する場合、最初の年(入居した年度)は確定申告をする必要があります。確定申告の期間中に必要書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する税務署へ申告に行きましょう。給与所得者の方は、翌年以降、勤務先の年末調整でこの所得控除の手続きをしてもらうことができます。これには生命保険などの控除証明書同様に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を給与の支払者に提出する必要があります。そろそろ準備しておきたいですね。今年はじめに入居された方は大分時間が経っていますが、忘れないように手続きのご準備をなさってください。

 

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給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の入手方法は、初年度確定申告によってこの控除を受ける際に添付する『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の中に「8 控除証明書の要否」と言う欄があります。ここを「要する」としておくと、確定申告により控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び翌年分の「年末調整のための特定増改築等住宅借入金等特別控除証明書」が、確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。申告の際、担当官から指導があると思いますが、今年度申告予定の方は覚えておいてください。昨年確定申告により控除を受け、まだ書類の届いていない方は、一度お住まいの地域の税務署にお問い合わせされると良いかもしれません。 金融機関への住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の手配もお忘れなく。

 年末調整の準備、年賀はがきの準備、頭の痛い大掃除…。考えただけでなんとなく気忙しいですね。だんだん気温も下がってきます。風邪を引かないように注意して、元気に師走を迎えましょう!

住宅借入金等特別控除に関する詳しい内容は、国税局のホームページ またはお近くの税務署までお問い合わせください。

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