2009年11月06日(金)住宅取得減税、手続きのご準備を...。
11月になりました。ホームセンターやインテリアショップでは、早くもクリスマス関連商品や来年のカレンダーがお目見えしています。今年もあと50日ほど。今年も一年早かったなぁ…と思う今日この頃です。
住宅借入金等特別控除 これがいわゆる住宅取得減税の正しい名称です。一口に減税と言っても、その方法は様々です。皆さん良くご存知の医療費控除は、『医療費が沢山掛かってしまった方は、その分一定額を課税対象所得から控除します。』と言ういわゆる所得控除型。税率が低いと、煩雑な手続きをしても戻ってくる税金は案外少なかったりします。しかし今回の住宅借入金等特別控除はズバリ税額控除。即ち支払わなければならない税金の額に対し、その一部をダイレクトに免除しましょう!と言うきわめてオイシイ制度です。
元々は平成11年1月1日から平成13年6月30日までの入居を対象とする時限立法でしたが、少しずつ内容が変化しつつも、延長に延長を重ねて現在は平成25年12月31日入居分までの継続が決まっています。しかしながら現在の制度で一番お得なのは平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分まで。なぜかと言うと現在の制度では、控除の限度額が23年、24年、25年と徐々に下がって行くことになっているからです。もちろん、今年は政権交代もあったことですし、平成25年までにこの制度がどのように改正されるかされないかは、神様の胸の内。あくまでも現行制度が続いた場合のお話ですので悪しからず。

今年新たに住宅を取得、入居された方の場合、本年以降10年間、毎年末時点でのローン残高に1%を乗じた金額を所得税額から控除することができます。ただし上限が50万円。従って5,000万円以上のローン残高があっても、50万円しか控除できません。また、ローン残高が5,000万円あっても、所得税の支払い金額が年間50万円以上の方は、50万円を越える部分の所得税を支払う必要があります。現行制度では平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分がこの条件になります。
平成23年1月1日から平成23年12月31日入居分ではこの上限が40万円に、平成24年は30万円、平成25年では20万円に変わってゆくことになっています。平成25年の控除額上限20万円を目一杯使うには、2,000万円のローン残高と言うことになりますね。平成22年末までの入居がお得とは言っても、ローン残高が4,000万円、5,000万円と言う方は多くはないと思いますので、一般感覚では、平成24年までの入居がお得と言うことでしょうか。

ローン残高2,000万円だと 控除額は20万円。1年間の所得税額が20万円の方は、所得税が0円になります。今年度の改正により、所得税額が、控除額よりも低い方(例えば所得税額15万円の人がローン残高2,000万円といったケース)では、翌年の地方税の中でその一部を補完するといった特例まで出来ました。(今年度から国税の一部が地方税に移管されたための措置です)しかも、初年度の控除限度額(平成22年12月31日まで入居分なら50万円)がその後10年間ずっと有効。と言うことは、10年間で最大500万円のお得!これはかなり大盤振舞いな制度ですね。
入居した年度の手続きは、 この制度を利用する場合、最初の年(入居した年度)は確定申告をする必要があります。確定申告の期間中に必要書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する税務署へ申告に行きましょう。給与所得者の方は、翌年以降、勤務先の年末調整でこの所得控除の手続きをしてもらうことができます。これには生命保険などの控除証明書同様に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を給与の支払者に提出する必要があります。そろそろ準備しておきたいですね。今年はじめに入居された方は大分時間が経っていますが、忘れないように手続きのご準備をなさってください。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の入手方法は、初年度確定申告によってこの控除を受ける際に添付する『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の中に「8 控除証明書の要否」と言う欄があります。ここを「要する」としておくと、確定申告により控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び翌年分の「年末調整のための特定増改築等住宅借入金等特別控除証明書」が、確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。申告の際、担当官から指導があると思いますが、今年度申告予定の方は覚えておいてください。昨年確定申告により控除を受け、まだ書類の届いていない方は、一度お住まいの地域の税務署にお問い合わせされると良いかもしれません。 金融機関への住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の手配もお忘れなく。
年末調整の準備、年賀はがきの準備、頭の痛い大掃除…。考えただけでなんとなく気忙しいですね。だんだん気温も下がってきます。風邪を引かないように注意して、元気に師走を迎えましょう!
住宅借入金等特別控除に関する詳しい内容は、国税局のホームページ またはお近くの税務署までお問い合わせください。
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