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2009年11月16日(月)今からでも間に合います。と~ってもお得な減税措置!

200911-02-01.jpg11月、文化の日・・・と思ったら、もう月半ば。街のショップでは年賀状特集やクリスマスディスプレイが賑やかですね。なんだかすっかり雰囲気に乗せられて、心はソワソワ年末気分です。とは言うものの、クリスマスまであと一月。2009年もそろそろゴールが視野に入ってきました。
さて、今週は先週に引き続き住宅取得減税の話題です。前回ご紹介した内容について「もっと詳しく知りたい」とのご要望をたくさんお寄せいただきました。今週は皆様のお声にお応えして、制度全体についてもう少し詳しくご紹介します。

  

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 Q.と~ってもお得な住宅取得減税って、今からでも間に合いますか?
A.平成22年12月31日までに入居すれば現行制度が適用可能です。

この制度、正式名称は住宅借入金等特別控除制度と言います。平成22年12月末というと、今から数えておよそ13ヵ月後。これから建築の計画を始めても充分に間に合います。平成23年以降も、控除額は暫減しますが、制度自体は平成25年まで継続が決まっています。従って平成25年12月31日入居分まで減税制度は適用されます。国税局相談センターの方のお話によると、『入居』は原則として、住民票の移動や引っ越し屋さんの領収証、電気、ガス、水道の使用開始通知など、誰が見ても入居したとわかる公的な書類で証明すれば良いとのことでした。但し、建物の引き渡しを受けてから、6ヵ月以内に入居しなければなりません。

 

Q.どんな場合にこの減税制度を利用できるのですか?
A.細則はありますが、大まかに言うと次の4点です。

①居住用の住宅を取得し、引き渡しから6ヵ月以内に入居、かつ減税を受ける年の年末まで居住している。
②床面積が50㎡以上であること。(床面積の1/2以上が自己の居住用であること)
③減税を受けようとする年度の合計所得が3,000万円以下であること。
④住宅の取得に際し、返済期間10年以上のローンを組んでいること。
詳しくはこちらをご参照下さい。

 

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Q.具体的にどのくらい税金が戻ってくるのですか?
A.年末時点のローン残高の1%(上限50万円)が戻ってきます。(平成22年12月31日入居分まで)

今年マイホームを新築したGさん。11月末に建物の引き渡しを受け、12月10日に入居の予定です。今年12月31日時点でのローン残高は2,000万円。35年ローンです。
Gさんの場合、来年3月の確定申告の際に、この制度の適用を受けるべく、確定申告をしなければなりません。減税措置の要件を全て満たしていたとして、年末時点でのローン残高の1%と同額の所得税が戻ってきます。Gさんの場合は20万円。ちょっとしたボーナスですね。しかもこの税額控除は今年申請すると以後10年間、平成30年まで続きます。毎年末のローン残高は順調に減ってゆくはず?ですので、来年末時点でのローン残高が1,900万円なら、来年度戻ってくるのは19万円ということになります。控除額の上限50万円をフルに使えるのは、5,000万円以上のローン残高があって、50万円以上の所得課税を受ける方ということになりますね。該当者は多くないのかも知れません。

 

Q,中古住宅を取得した場合は制度の適用を受けられますか?
A.中古住宅でも適用を受けられますが、取得する中古住宅に条件があります。

中古住宅でも基本的には新築の場合と制度は同じです。ただし、取得する中古住宅に、耐火基準、耐震基準、築年数など条件があります。これをクリアした物件であれば、原則として新築と同条件で制度の適用を受けることができます。詳しくはこちらをご参照下さい。

 

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このほか増改築に対しても複数の税額控除制度が実施されています。こちらはいくつも制度があるので、次回にまとめてご紹介します。10年間ず~っとお得な今回の制度。私の斜向いに座っている**さん、この制度を利用して、もちろんGLホームで家を建て、『ボク、ほとんど所得税払ってないよ!』と得意顔です。いやはやナント申しましょうか・・・。どうぞ皆様もこのお得な制度を是非ご活用下さい。

お近くのGLホームのお店でも、詳しいご説明をさせていただいております。ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね。

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