2009年11月16日(月)今なら増改築でもお得な減税制度が利用可能です!
今年最後の連休も終わり、いよいよ11月も下旬。街やお店ではクリスマスムードも盛り上がって、次第に年の瀬の雰囲気になってきました。GLホーム本社のあるここ東京都心でも、初冬の風が肌に冷たく、冷え込んだ朝などは思わず首をすくめてしまいます。皆様お住まいの地域では如何でしょうか?
さて、今日は先週に引き続き、増改築でも適用されるとってもお得な減税制度のお話です。増改築には複数の制度が用意されていますが、いずれも税額控除制度であり、算出された金額がそのまま所得税から減免(還付)されるので、と~ってもお得です。では、どのような制度があって、どのような場合に利用できるのか、ご紹介してゆきましょう。

Q,増改築でも適用される減税制度があると聞いたのですが?
A.増改築でも、一定の条件を満たせば、減税制度適用が可能です。
現在実施されている制度は、一般に『住宅取得減税』などと称されるため、増改築には適用されないと思われている方が少なくないようです。増改築の場合、その工事内容についていくつかの条件があります。また工事金額が100万円以上、かつ10年以上のローンを組んでいることが条件になります。これ等の条件を満たしている場合、住宅借入金等特別控除制度の対象になり、年末ローン残高の1%(上限50万円)は住宅取得の場合と同様に適用されます。詳しくはこちらをご参照下さい。

また増改築では、一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合、特定増改築等借入金等特別控除と言う制度を選択することができます。
こちらの制度は、控除税額の上限が12万円。期間も5年間となります。住宅借入金等特別控除制度の方は期間10年、上限50万円ですから、一見すると特定増改築は損なような気がしますね。しかし実はこの特定増改築、『特定』であるバリアフリーや、省エネ断熱に関わる工事費用の部分については、ローン残高の2%が控除対象金額になっています。従って、借入金額が1,200万円以下の場合、可能であれば特定増改築等借入金等特別控除を選択した方がお得なケースが出て来ます。両方の制度に該当可能なケースでは、どちらか一方しか適用できませんので、慎重に試算してみる必要がありますね。特定増改築等借入金等特別控除についての詳細は、バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

この他にも単年度減税措置で、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事について、200万円を上限(太陽光発電設備を設置する場合は上限300万円)に、工事費用の10%相当額を所得税から控除してくれると言う制度もあります。こちらは単年度減税ですので、一回限りの適用です。その代わり借入金は関係ありませんので、キャッシュで工事代金を支払う場合も適用可能。更に控除額が工事代金の10%ですから、工事でちょっと寂しくなった懐に、嬉しいボーナスを受け取ることができますね。借入金が少ない場合や、キャッシュで工事代金を支払う場合には、この制度を利用するのが正解です。詳しくは バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

と言うわけで、現在こんなに色々と住宅の取得や改修(増改築)をあと押しするお得な制度が実施されているのですね。取りあえずは平成22年12月31日までがお得なようです。まだ一年ある?でももう一年しかありません。『とは言っても景気の先行きも不透明だし・・・』と迷っているあなた! 最終決断の際はよく考えて、でも計画や検討は先行しておかないと、住宅の取得はもちろん、住まいのリフォームだって一朝一夕に工事はできません。家族が集まる機会の多い年末年始。みんなで相談してみるのも良いかも知れません。先ずは計画を立て、見積もりを取って、資金計画を立ててみる。やるかやらないかは、その後考えても遅くはありません。と~ってもお得な減税制度をお見逃しなくご活用下さい。
お近くのGLホーム営業店でもご相談を承っております。思い立ったが吉日。お気軽にご相談下さい。
皆様のご来店をお待ちしていま~す。
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