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2010年09月27日(月)突然の入院!医療費の「負担限度額認定証」をご存じですか?

201009-03-01.jpg東京地方は秋分の日前日の猛暑から一転、朝晩は肌寒いほどの秋の陽気になりました。皆さんの地方はいかがでしょうか? あまりの急激な気温の変化で身体には負担も大きいはず。体調を崩されないようご注意下さいね。さて、今日は医療費が戻ってくる、或いは支払額が一定の金額でカットされると言う嬉しい話題。家族の万が一に供えて、是非覚えておいてください。必見です。

 

まず医療費控除の確定申告についておさらいです。

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医療費負担に対する還付と言うと、毎年2~3月の確定申告期間に1年分の医療費の領収証を集めて税務署などに申告に行く 『医療費控除の確定申告』が有名ですね。これはその年一年間に掛かった医療費の合計金額から10万円を差し引いた金額を、その年の課税対象所得から差し引いてくれるというものです。主に源泉徴収されている給与所得者、年金所得者の方などが対象となります。(自営業などご自身で所得税の申告をされている方は、確定申告の際に一緒に計算して申告します。)源泉徴収された時点よりも課税所得が減額されますから、払い過ぎとなる税金を直接税務署から還付して貰えると言う精度です。しかしこの還付は元々の所得に対する税額が低い、或いは住宅取得減税などで、現在殆ど所得税を支払っていない等という方にはメリットの少ない精度です。所得税の減税ですから、他の控除や特別減税などで所得税額が0である方、または非常に少額になっている方の場合、メリットがない、或いは殆どでないケースもありますので注意が必要です。

仮に一年間の医療費の合計が15万円だった場合、10万円を差し引いた5万円が控除の対象です。課税対象所得が仮に200万円であれば、これが5万円差し引かれて195万円として計算されると言う事です。仮に税率を10%として計算すると、年間の税金は20万円から19.5万円に減額=¥5,000円の還付という事になります。案外金額的には小さいですね。その代わりこの医療費控除の対象には、風邪を引いて薬屋さんで買った一般大衆薬の代金や、通院に使ったタクシーの代金など、比較的広範囲の健康維持に要した費用が対象として認められています。申告にはそれなりの手間も時間も掛かります。日頃から医療機関のみならず、大衆薬の領収証なども含め、関連する領収証を集めておくこと、そして申告前に、医療費の合計ばかりではなく、元々の課税対象となる所得、所得税の金額、税率なども確認して試算してみると良いですね。

 

健康保険の被保険者には、医療費の直接還付制度があるのをご存じですか?

201009-03-04.jpg『高額療養費制度』という言葉を聞いたことがありますか? これは健康保険制度 の中の仕組みの一つで、健康保険法と言う法律の中に定められているものです。従って社会保険、組合保険、政府管掌健康保険、国民健康保険など色々な種類の健康保険がありますが、何れの健康保険にも原則として適用される制度です。

制度の中身はと言うと、重い病気で入院したり、治療が長期にわたり医療費の負担額が大きくなってしまった時、家計の負担を軽減すべく、療養に掛かった費用のうち『一定の限度額を』超えた部分の金額が直接還付されると言う制度です。所得税の医療費控除が課税対象所得の減額であるのと違い、この制度では掛かった医療費の一部が直接戻ってきますので、家計を預かる身に取っては嬉しい制度です。では『一定の限度額』とはいくらなのでしょうか? これは被保険者(保険料を支払っている人)の所得によりA/B/Cの三段階に分類されます。Aは定位所得者、Bが一般、Cが住民税非課税世帯となります。

一般の区分では『一定の限度額』とは80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%(70歳以上の人がいない世帯の場合)です。昨今は検査やお薬も効果的なものが多くなりましたが、費用も高額化。ちょっと大きな病気で入院すると簡単に10万円は超えてしまいますので、この限度額を見るとなんだか安心しますね。

 

『一定の限度額』には一定の条件があります。

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当然のことながら『一定の限度額』は無条件に認められるわけではありません。条件はいくつかありますが、重要なポイントは二つ。限度額に達したかどうかの計算は一ヶ月毎となります。従って病気で入院、手術をしても、期間が某月下旬~翌月上旬にまたがってしまった場合、治療費の合計が15万円であっても、治療を開始した月に7.5万円、退院した月に7.5万円では、各月とも規定の81,000円に達せず還付の対象とはなりません。よく『病気で入院するときは月をまたぐと損!』と言われるのはこのためなんですね。

もう一つのポイントは原則として同一人の同一医療機関での療養であること。なかなか病気の正体が解らずあちこちの病院を回り検査で費用が嵩んでしまった…。こんな場合も原則として還付対象になりません。但し救済措置もあります。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合、また同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じた場合は、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。そのほか細かい規定については、社会保険庁のホームページに詳細がありますので、確認してみてくださいね

 

 窓口で支払う金額に限度額が適用される制度があります。

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元々この高額療養費制度は、被保険者側が自ら申請した場合に還付される制度です。しかし平成19年04月以降、『高額療養費の現物支給化』として、入院などの際の高額療養費について、窓口での支払う金額自体を『一定の限度額』までにとどめる事が出来るようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に健康保険証と共に提示する必要があります。国民健康保険の被保険者の場合は、各地方自治体(市役所など)の健康保険を担当する窓口に申し出れば、即日発行も可能です。国民健康保険の場合は『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』という名称になります。家族に病人が出ると何かと物入りで大変。直接窓口で支払う金額が軽減されるこの制度はありがたいですね。これらの認定証は療養が終了する前(入院であれば退院する前)に医療機関に提出しなければなりません。また認定証が発行されると、発行付きの月初にさかのぼって有効となります。例えばある月の10日から月末まで入院、20日に認定証の交付を受けたとしても、遡って当月の一日より認定証が有効となりますので、10日から月末までの全ての入院期間について認定証が有効として扱ってもらうことが出来ます。

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認定証の発行手続きなどについては、健康保険組合により異なる場合がありますので、必要な場合は先ず加入している健康封建組合に問い合わせてみるのが確実です。国民健康保険の場合は各自治体の保険年金課に問い合わせてみるとすぐに教えてくれます。

思いもよらず突然に襲って来る家族の病気、怪我…。万が一に備えてこんな嬉しい制度も頭の隅に置いておいてください。調べてみると案外庶民の味方になってくる制度があるものですよ。

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