学ぶのブログ記事
2010年07月03日(土)みんなどう思ってる?住宅取得について意識調査...
7月に入りました。『さぁ、夏の到来!パワー全開~!』と言いたいところですが、関東地方はこれからの梅雨後半こそ雨量の増える時期。まだ夏の太陽を謳歌するには少し時間がかかりそうです。梅雨の末期には各地で激しい雨が降り、災害も起きやすくなります。皆さんもどうぞ十分に気を付けてくださいね。
今日の話題は表題の通り。MMD研究所が実施した『住宅購入に関する主婦の意識調査』からデータの拾い読みです。
なかなかこういう話題って本音は聞きにくいものですね

でもイザ、自分が本気で住宅を取得しようかな?と考えた時、『他の人たちはどう考えているのかしら?』って気になりませんか? ましてや不動産価格は下がる、景気は今ひとつパッとしない、給料は上がらない、増税の話は出る…。『維持費や減価償却を考えたら賃貸の方がお得?』なんて言う意見の方までいらっしゃいます。お金の話が絡むので、よほど信頼できる友人でもない限りなかなかホンネトークはできないし、案外デリケートだったりしますね。そこで今日は携帯サイトを通じて行われた調査の結果をピックアップしてみましょう。回答者は主婦759人。さて皆さんどんな風にお考えなのでしょうか…。調査期間は2010年6月9~20日です。
『住宅を購入の予定がある・予定はないが購入したい』で全体の70%弱

この数字にはちょっと驚きました。回答者759人の中には既に持ち家や分譲マンションに住んでいる人も含まれているようですので、この人たちを除くと『一生賃貸派』はかなり少数という事ですね。大多数の人たちが自分の家を持ちたいと考えているようです。更にその理由を尋ねると、『家賃がもったいないから』が55.2%、次いで『夢だから』が47.2%、『子供部屋が必要になったから』が47.2%で上位3つ。トップに『家賃がもったいないから』が来るあたり、今の世相を映しているように感じます。確かに同じ金額を支払い続けていれば、ローンならいつの日か家が自分のモノになる。でも賃貸では何十年支払っても自分のモノになることはありません。皆さん堅実ですね。

どんな媒体で物件情報を探しているのでしょう?
住まいの情報収集について尋ねるとトップは『不動産店舗』で48.1%。これは質問が『家を建てる』ではなく、『住宅の購入』であった影響があるかなと思います。建て売り住宅なら、確かに不動産店舗が一番身近ですよね。それでも2番目は『モデルルーム・住宅展示場』が入って35.3%。ふむふむ、みなさん住宅展示場を活用していますね。展示場を構えているお店も、昨今では不動産情報をたくさん持っているところが増えています。展示場で実際に広さ感や最新の設備に触れてみるのも大切な事ですね。続いて第3位は住宅専門の携帯サイトで30.6%。まずはネットで探して当たりを付け、展示場をチェックして実際に見てみる…そんな姿が浮かび上がって来るようです。
住まい選びの最重要ポイントは間取りと広さ

『住まいを探す際に重視するポイントは?』との質問です。トップに来るのは価格とか所在地かと思っていましたが違うんですね。まずは『間取りと広さ』で91.4%、次いで2番目に『価格』が86.7%、第3位は『明るさ(採光)』で63.8%でした。 明るく使いやすそうな間取りで面積もあり、価格も手頃…と条件が揃えば、少し不便な場所でも手を打ってしまう? 自分に思いを重ねてみると、確かにそれって『有り』かもしれませんね。私自身も駅近くで狭い家と、ちょっと駅から遠いけど広い家なら、やっぱり駅から遠い方を選んでしまいそうです(笑)。
確かに今、住宅はお買い時です

この調査データは、MMD研究所のホームページhttp://mmd.up-date.ne.jp/news/detail.php?news_id=538で公開されていますので、興味をお持ちの方はご覧になってみて下さいね。確かに今、エコポイントもあるし減税制度もある。金利も現状かなりの低金利な上に当面大幅な上昇はないと見られています。これだけ好条件が揃っていますからお買い時であることは確かですね。ましてや消費税アップの話が本当に動き出すとなると、分母が大きい住宅は、5%違うと大変な事になります。仮に2,000万円の住宅を建てた場合、消費税5%なら2,100万円ですが、これが10%にアップすると2,200万円になります。即ち一気に100万円も値上がりすることに! 『まぁそれくらいなら駆け込みしなくても…』なんて言えるのは、宝くじかサッカーくじで1等賞を当てた人くらいでしょう。仮に税率アップが決まると、一気に駆け込み需要で業者さんも職人さんも大忙しになることが予想されます。
『家を建てよう!』と思ってもリンゴを買うような訳にはいきません。

住宅は設計、土地の手当て、各種許可申請、それから建築工事に最低でも3ヶ月(注文住宅の場合)かかります。『これください!』という訳にはいきませんね。そんな事はないと思いますが、万が一消費税アップの制度改正が、最近多くなった短期間での『いきなり施行』で行われたらとても追いつきません。もし本当に家を建てる可能性をお持ちなら、まだ余裕のある今の内にご相談、御見積もりなどの準備をじっくり進めておかれることをお勧めします。GLホームのお店や展示場でも皆様からのご相談をお受けしています。かなりややこしくなっている減税制度、各種補助金、エコポイント等々、展示場には耳より情報もたくさんあります。決めるのは後でも構いません。まずは相談してみて下さいね。やっぱりマイホームはみんなの夢…というお話でした。
Writen by K
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2010年04月05日(月)エコポイントの申請、実際にやってみると・・・
四月になったというのにここ東京地方はお天気がすっきりしません。桜は咲いたもののイマイチお天気が悪く、花見には今ひとつの日曜日になってしまいました。来週末まで咲いていてくれるかな・・・?
今日は先月購入した冷蔵庫のエコポイント申請についてご報告します。思ったよりも面倒・・・といった印象です。では実況中継はじまりはじまり~!
『ネットで申請した方が早いし簡単ですよ!』と言われて早速アクセス

エコポイントの申請はまず こちらのサイトへアクセスです。ネットからの申請と言ってもネット上で書類を作成し、プリントアウトして郵送するスタイルです。ネットだけで申請がすべて終了するわけではありません。考えてみれば該当商品の保証書や、領収証など必要書類の添付が必要ですから、やはり現物郵送は避けて通れないということですね。それでもいちいち手書きするよりも、入力可能欄に打ち込むだけのネット申請はお手軽な印象を受けました。ネット上の書類作成では記入漏れや記入ミスがあると『次へ』 を拒否されてしまいますから、そそっかしい私にはこちらの方が安全? 出来上がった申請書類は申請者控えも併せてPDFファイルでダウンロード。そのままデータとして保管もOKです。
今月からちょっぴり制度が変わったようです。

一部のデジタルテレビが新年度からエコポイント対象から外れることは、先月末のニュースでも報道されていましたので皆様もご存じのことと思います。でもそれ以外にもエコポイント制度に少し改正点があったようです。1)申請書類の書式が変わった。2)『ゴールドサポート販売店』なるものが新たにできて、ここではこれまでユーザーが直接行ってきた申請手続きを代行してもらうことができる。3)充電式電池やLED電球の交換ポイント数が半分になった。(LED電球4000ポイントは2000ポイントで交換可能に) これらの改正により、ポイント交換手続きの煩雑さが少し改善されそうですね。店頭での直接交換も増えるかもしれません。 ゴールドサポート販売店による申請手続き代行は、年配の方などには便利だと感じました。
ネットでの申請手続きについて、交換商品の選択がちょっと煩雑。
交換商品の一覧を見てびっくり。あるある…。しかしJR東日本のスイカと、関東エリアの私鉄、バス共通プリペイドカードのパスモは、既に規定数量に達する見込みとのことで受付は終了していました。色々ありすぎて全部見ている時間もないので、とりあえずクレジットカード会社のギフトカードに交換することにしました。

ネット上からの申請では、最初に購入年月日、購入製品のカテゴリー、型番などの基本情報を入力すると、自動的に取得エコポイント数が表示されます。そのまますぐ下の欄にポイントの交換申請欄があり、商品検索のボタンがありますが、これは非常に使い難いと感じました。ページの最上部にある『交換商品一覧』のタブをクリックすると別ウィンドウが開きますので、こちらから商品を検索した方が適切な検索ができそうです。申請手続中でも別ウィンドウの中での商品検索なので、申請手続きはそのまま続行ですきます。

交換商品一覧ページ へゆくと 『家電エコポイント交換商品情報』というリンクがあります。ここで商品のカテゴリーを二段階に渡って選択し、ようやく商品名が出てきました。しかし商品名をクリックしても出てきたのは商品提供業者の名称や連絡先など。商品の詳細や必要ポイント数などがありません。戸惑いながらそのページにあた提供業者のホームページアドレスをクリックすると、ようやく商品の詳細情報が出てきました。ナルホド…。でもちょっと面倒。通販やWebショップでの商品選択に馴れてしまった身には煩雑な印象をぬぐえませんでした。交換商品一覧のページに『交換商品カタログ(簡易版)』というPDFファイルもありますが、全64ページのうちおよそ10ページは制度の解説。あとは全て文字情報のみの羅列で、直感的に見ることのできる資料ではありません。ものぐさ者の私は、「単に交換商品を選ぶだけなら、チョイチョイと手軽に済ませたい!」と思ってしまいました。
出力した申請書類に領収証などを添付して、ハンコと切手を忘れないように!

商品が決まったら、申請書作成中のウィンドウに戻ります。選んだ交換商品の事業者コードと商品コードを入力すると、次は個人情報の入力です。無事に全て入力が終了すると確認画面。そして『送信ボタン』をクリックすると『印刷画面表示』ボタンがある完了ページへ進みます。必要書類についても分かり易く記載されています。印刷画面の書類は全部で4枚。うち2枚は控えで残る2枚に領収証などを貼って郵送します。申請書の一番最初、本人氏名の後に捺印欄がありますので、ハンコまたはサインをお忘れなく。家電販売店で申請書郵送用の封筒をくれる場合もありますが、切手は自分持ちですので忘れないように!
あとは待つだけ?新年度からはケータイやパソコンで状況確認もできます。

さて、申請書をポストに投函。商品が届くまで2~3ヶ月とか。シアワセは忘れた頃にやってくる?(笑)ですね。四月からはネット上で手続きの状況を確認できるようになったそうです。とは言っても『申請書類をお送りいただいてからネット上でご確認いただけるまで、およそ3週間程度かかります。』と注意書きがありました。なんだか時間掛かるなぁ~との印象ですが、プラスアルファのお小遣いですから静かに待つことにしましょう。支給に掛かるコストも私たちの税金ですものね。梅雨入り前には届くかな? 以上エコポイント申請顛末でした。
日本政府インターネットテレビ 2010年版エコポイントの解説番組はこちらです。
Writen by S
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2010年03月22日(月)近頃よく耳にする『エコキュート』って?
『暑さ寒さも彼岸まで~』のお彼岸ですね。もう真冬の寒波は来ないかな? 北の地方ではまだ雪の降る日もあるのでしょうね。それでも太陽の光は確実に力強さを増しています。GLホーム本社のある東京地方は、コブシの花が咲き始め、ソメイヨシノの開花も秒読みのようです。お花見が楽しみですね。
『エコ』の付く言葉、いくつ挙げられますか?

エコライフ、エコバッグ、エコキュート、エコカー、エコジョーズ、エコウィル、エコリサイクル、エコ運転、エコナビ…。 鳩山首相による突然のCo2の25%削減目標発言以来、世の中にはエコが氾濫しています。時代の波に乗り遅れまいと何でも『エコ』を付けてイメージアップ!の感が無きにしも非ずですが、省エネやリサイクルに関心を持つことは良いことですね。高度経済成長時代に使い捨て文化を経験し、日本人が大切にしてきた『もったいない』と言う概念を忘れてしまった私たち。必要なものは必要です。でも必要以上に地球の資源を浪費することは、やっぱり自然に対する人間の傲慢さと言うことになってしまうのかもしれません。昨今の『エコ』ブームも掛け声とイメージ戦略だけに終わらないよう実のあるものにしてゆきたいですね。
今日の話題はエコキュート

みなさん『エコキュート』ってご存知ですか? キュートなネーミングですね(笑)。耳にされたことがある方は多いのではないかと思います。でもそれが一体何なのか、良くご存知の方は少ないようで…、今日はエコキュートについて少しお話してみたいと思います。
エコキュートの語源はエコ給湯、即ち給湯システムのエコバージョンと言った意味合いのネーミングのようですね。エコキュートとはその名の通り、電気による貯湯式給湯システムの名称なのです。しかもこのエコキュートと言う給湯器、給湯システムとしての名称は、関西電力さんの登録商標なんです。いやぁこれは知りませんでした。うっかり『これも我が家のエコキュート!』なんてコピーを書くと注意されてしまうかもしれません(>_<)。クワバラクワバラ…(笑)。
電気貯湯式給湯システムなら以前からあったはず。最近あまり見掛けないと思ったけど…?

最近よく見聞きするようになったエコキュートは、もちろん以前の貯湯式電気給湯システムとは違います。『エコ』が付いているのですからエコに進化したことは間違いありません。では何がエコなのでしょうか?メーカーのカタログや巷の評判では、ランニングコストがガス給湯器の1/5とも1/6とも言われていますね。電気の使用量も従来型の1/3と謳われています。深夜電力を利用するのは従来型も同じ、では一体どうしてこんなに大幅な省エネが実現できるのでしょうか?
従来とはお湯を沸かす仕組みが異なるエコキュート

そのヒミツはお湯を沸かす仕組みにあります。従来型の 貯湯式電気給湯システムでは、電気を熱に変えて直接お湯を沸かしていました。電熱線の簡易電気コンロでお湯を沸かすのと同じ原理です。効率は良くありませんが、コストの安い深夜の余剰電力を利用していたため、効率の悪さがデメリットになりにくかったのです。ところが今回のエコキュートは、同じ深夜電力を利用していますが、お湯を沸かすのは電気で作った熱ではありません。大気中の熱エネルギーを集めてお湯を沸かすのです。これはヒートポンプと呼ばれる技術で、冷蔵庫が冷えるのと原理的には同じ仕組みです。電気はお湯を沸かすと言うよりも、むしろ主にヒートポンプシステムを動かすために使われると言っても良いかもしれません。だからこそ大幅な省エネが実現できるのです。
更に貯湯タンクの保温性能も飛躍的に向上しています。あるメーカーの製品では12時間保温してたった5℃しか冷めないそうです。これは魔法瓶よりすごい数値ですね。愛用中のステンレス魔法瓶もこれくらいの性能だと良いのですが・・・。もう一つ、システムにはマイコンが搭載され、使用量を大きく超える無駄な湯沸しをしないよう、使常時用量の統計取り、常に適切な貯湯量を管理する。万が一お湯が足りなくなるような場合は、すぐに追加で沸き足し出来る機能も付いています。シャワーの途中でお湯切れして突然水!なんてことはありません。『貯湯式電気給湯システムはタンクが大きくて邪魔!』の声を受けて、いまどきの貯湯タンクは冷蔵庫のようなカタチで、以前のものに比べたらかなりコンパクトです。なるほど進化してますね。
現在の機器ではファミリー世帯の方がメリットが出るようです。

電機メーカー各社が作っているエコキュート機器。価格も100万円を切り、小型のセミオートタイプなら、小売希望価格で60万円台のものまで出てきました。発売当初から比べると、大分価格もこなれてきている気がします。一般家庭の光熱費のうち給湯に使われているのはおよそ1/3と言われています。現在使っているガスの給湯器が壊れたとしてちょっと試算してみましょう。
エコキュート機器の寿命を10年として、機器を購入して設置工事までのイニシャルコストを100万円としましょう。ここから一般的な壁掛型20号ガス給湯機の設置工事込み実勢価格20万円を差引きます。するとエコキュート採用の場合の一年間の償却金額は約8万円、一ヶ月あたり約6,600円になります。 と言うことはこのケースの場合、一ヶ月あたりの給湯を含む光熱費が6,600円以下のご家庭では経済的なメリットは望めないと言うことになりますね。もちろんCO2削減やエコに参加する意義はとても大きいですが、単身やカップルだけのご家庭には、まだちょっと負担が大きいかもしれません。 貴方のご家庭では如何でしょうか?今後普及に伴い機器の価格が下がれば、グッと身近になることでしょう。
いずれにせよコストゼロの大気熱を利用してお湯を沸かすシステムは、燃料を使ってお湯を沸かすより環境負荷が小さいことは間違いありません。今すぐ飛びつくかどうかは別として、今後もしっかり注目してゆきたいですね。
Writen by S
2010年03月15日(月)冷蔵庫でエコポイント!リサイクルポイントでお得!
今日の話題は冷蔵庫。三月も半ばを迎え、転勤、卒業、就職、進学etc. 新生活のシーズンですね。家電業界もあの手この手で売り上げの獲得に躍起のようです。そんな中、私もひょんな事から冷蔵庫を買うことになりました。今の冷蔵庫って高級機種はまるで家具のようですね。冷蔵庫と言えばエコポイント。お店に行って『えぇ~!』って驚いたことがいくつもあったので、皆様にちょっとご報告です。
冷蔵庫壊れた?部品は作っていないから買い換えろと言われても…

ある日のこと、冷蔵室がなんだか冷えていないみたい。冷凍室はちゃんと凍っているのに。翌日になると冷蔵室は室温とあまり変らない温度に。こりゃ大変だ~!と早速メーカーに修理点検の依頼。三日後に来てくれたエンジニアはチョコチョコっと調べただけてあっさり言いました。『これはもう買い換えて頂くしかないですね。この冷蔵庫10年以上経ってますから。部品のメーカー保障は七年ですので、もうちょっと直すのは難しいですね。』
『って言ったって冷凍室は冷えているんだから、コンプレッサーは壊れていないでしょう? どこか詰まっているとか? 冷蔵室に冷気が回っていない原因は何かしら?』と私。五分十分外から見ただけで手もつけないで部品がないから買い換えろと言うなら、私だってエンジニア出来るわよ! 正直なところ内心穏やかではありません。でも若いエンジニア(もしかして営業?)はのらりくらり言葉を交わし、結局何もせずに帰ってしまいました。出張料金¥8,000円也の領収証を置いて。う~んムカつく!!
しかし冷蔵庫と言えば家電の中では関取級のサイズ。自分で分解してみるわけにも行かず、悔しいけど結局諦めるしかありません。冷凍庫は正常なのにです。しかし我が家には一人暮らしサイズの冷蔵庫がもう一つあるのです。直せないと言われ肝心の冷蔵室が使えない大きな冷蔵庫。丁度他の不用品の回収に来てくれた業者さんについでに引き取ってもらうことにしました。引き取り料金¥7,000円也。ため息が出てしまいます。
エコポイント対象アイテムの家電は、回収業者さんに出してはいけない?

いえいえ、決していけないワケではないのですが、まさか冷蔵庫を買うことになるとは思っていなかった私。エアコンはまだ買い換えて三年だし、テレビはパソコンで見ているし、家電エコポイントなど我が家には関係ないと思って『ふ~ん、何かもらえるんだ。タイミングの合う人は良いよね…。』程度にしか考えていませんでした。
さて、小さな冷蔵庫ではやはり不便、300~400リットルクラスの冷蔵庫を買うことにしました。エコポイントもあることだし…。家電量販店に行ってまずびっくり! “リサイクルエコポイントで更に5,000点”って書いてあるではないですか! 何?それ? お店の人に聞くと『省エネタイプではない(エコポイント対象ではない)古い冷蔵庫を引き取りリサイクルに出して、新たにエコポイント対象の冷蔵庫を購入するとこのリサイクルポイントがもらえる』と言うのです。もちろんこれには『家電リサイクル券の排出者控え(コピー)』なるものが必要とか。う~ん、リサイクル法で四種の家電=エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機は処分する時にお金が掛かる・・…程度の認識しかなかったですね。

詳しく調べてみると、四種の家電については、平成13年04月1日から実施された『特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)』により、これらの家電を排出する消費者はリサイクル券を購入してリサイクルの費用と運搬に要する費用を支払い、購入した小売店又は買い替えをする小売店に適切に引き渡さなければならないとされています。その際『家電リサイクル券の排出者控え(コピー)』をちゃんと保管しておかなければならないのですね。回収業者さんはそんなこと何も言っていなかった…。リサイクル&運搬費用として¥7,000円は支払ったけど、領収証すら出てこなかった…。
そんな制度が出来たということは知っていても、いざ当事者にならないと詳しい内容までは知ろうとしない。知る必要がないのも事実ですね。リサイクル法対象の四種の家電だって、調子がよければ十年どころか二十年近く現役と言うケースもありますから。 何か行動に出る前に、関係しそうな事柄は、ちゃんと事前に調べておいた方が良いと言う教訓です。焦って冷蔵庫を処分した私は、引き取り料金¥7,000円損をしてしまいました。
省エネタイプに買い換えるなら、処分費用を肩代わり&ボーナスで後押し!

詰まるところこの家電エコポイントの考え方はそういうことなのです。ちなみに冷蔵庫のリサイクル料金は、メーカーや機種によって異なりますが、多くのものは170リットル以下が¥3,600円、170リットル以上が¥4,600円(何れも税抜価格)で、これは公に決まっている価格です。更に運搬費が加算されるのですが、これは各業者、小売店によって異なります。私が行った家電量販店では運搬費用¥525円から。1500円と言うところもあるそうです。
仮に250リットルの冷蔵庫を、今回私の行った家電量販店でリサイクルすると、費用は¥4,780円(税込リサイクル料)+¥525円(運搬費)で合計¥5,305円掛かります。リサイクルエコポイント5,000点で丁度±ゼロ。差し詰め『今なら古い冷蔵庫の処分費用ゼロ円から!』と言ったところでしょうか。そして更に新たに購入する冷蔵庫にも、一定の省エネ基準を満たしたものならば容量に応じて3,000点6,000点9,000点…とエコポイントが付いてきます。
年間商品電力量が表示されて解り易いですが、大型タイプほど省エネみたいですね。

さて、どの冷蔵庫にしようかお財布とも相談しながら悩む段階に入ってきました。今の冷蔵庫って、すごいですね。自動製氷は当たり前、急速冷凍やプラズマ除菌、光触媒とハイテク満載みたいです。一度電源を入れたら何年も運転し続ける冷蔵庫。案外過程での電気料金に占める割合は大きいと言われていますね。手にしたカタログでは、省エネ度を表示するためでしょう、どの製品にも年間消費電力量がスペックの一部として表示されていました。

これを見ていて驚いたのですが、400リットル、500リットル超えの大型機種の方が圧倒的に省エネなのです。下手をすると250リットルクラスの冷蔵庫よりはるかに消費電力が少なかったりします。大型故に省エネに力を注いだのでしょうか。に200リットル以下の小型機種と同等の消費電力のものもありました。かえって250~350リットル程度の中型機種(いわゆる従前の冷蔵庫タイプ)が一番省エネが進んでいないと言えるかもしれません。考えてしまいますね。しかし大型機種は製品そのものの値段が高い! これから電気料金も上るようですし、長い眼で見ると…。我が家は人数が少ないので、冷蔵庫ばかり大きくても…。と言うわけで、実はまだ購入機種が決められずにいます。
最近冷蔵庫を購入された方には超当たり前のお話でしたね。ごめんなさい。でも十年以上前の冷蔵庫が問題なく稼働中の方には、一度家電売り場にお出かけになることをお勧めします。今なら古い冷蔵庫の処分が殆どタダ、加えてエコポイントのボーナス付き、更に最近の大型機種はかなり省エネ&高機能。製造から十年を超えると、万が一壊れても直してもらえない可能性が大きいetc. 国の政策どおり、『どうせ買うなら今の方がお得!』と言うお話でした。量販店は年度末でかなり値引き幅が大きくなっているようですよ~!
Writen by S
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2010年03月07日(日)確定申告で減税&還付のチャンス!申告手続きをお忘れなく!
2月15日から始まった確定申告。早くもあと一週間を残すばかりとなりました。『確定申告って自営業の人や不動産収入のある人がするもの。ウチはサラリーマンだから関係ないわ…』とお考えではありませんか? 今日は知っていそうで案外知らないお得情報をご紹介します。
住宅取得減税、リフォーム減税は初年度の確定申告が必要です。
この話題は昨年11月29日の記事『今からでも間に合います。と~ってもお得な減税措置!』と重複しますので今日は簡単にお話しましょうね。
今回の確定申告でこれらの住宅取得減税の適用を受けられる方は、平成21年1月1日以降に該当物件に入居され、同年12月31日まで継続してお住まいになられている方です。(新築等から6ヶ月以内の入居であること。)規定の条件を満たしていれば、当年(今回の申告であれば平成21年)12月31日現在のローン残高の1%(最高限度50万円)額が還付されます。あくまでも『ローン残高の1%』ですからキャッシュで支払いをしてしまった方は対象外と言うことになります。

住宅借入金等特別控除 これがいわゆる住宅取得減税の正しい名称です。この制度を利用するためには、最初の年(入居した年度)に確定申告をする必要があります。確定申告の期間中に必要書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する税務署へ申告に行きましょう。給与所得者の方は、翌年以降、勤務先の年末調整でこの所得控除の手続きをしてもらうことができますが、初年度はご自身で税務署へ申告に行く必要があります。今年はじめに入居された方は大分時間が経っていますが、忘れないように手続きをなさってくださいね。申告期限まであまり時間がありませんので、まだの方はどうぞ大急ぎで!
確定申告で還付請求と言えば医療費控除が有名ですね

確定申告で税金が還付されるもの。知名度が高いのは『医療費控除』ですね。当該一年間に生計を同じくする家族に掛かった医療費、医療に付随する費用などの合計額を、課税所得から控除すると言うものです。一年分の領収証をかき集め、集計表を付けて申告します。他にも災害で被災した場合など、よくよく調べてみると、案外きめ細かい減税措置や控除の制度があったりします。行政は自ら宣伝するということはありませんが、自分で調べに行くと、案外手厚い制度を用意していたりするものです。くらしに変化があった年は、確定申告で忙しくなる前に、一度税務署に相談に行ってみると良いですね。色々教えてもらえますよ。
アルバイトで差引かれた源泉税も場合によっては確定申告で戻ってきます。

ちょっと夏にアルバイト。こんな時頂いたお給料が10%少ないことありませんか? これは働いた人が、そのまま所得の申告をしなかった場合を想定して、給与を支払う側が、予め10%を差引いて代わりに税務署に納めると言う制度の為です。しかし、一年間の合計所得を計算して、このアルバイトの分を含めても、税率が10%に満たない場合や非課税枠内の場合は、当然余分に差引かれた分は返してもらうことが出来るのです。この場合も確定申告が必要です。もちろん手間と戻ってくる金額のバランスを考えての損得と言うものもありますが、たかが数万円、されど数万円。源泉徴収されているアルバイターの方!ちょっと考えてみる必要はあるかもしれません。
ちなみに給与所得者の雑収入は、年間18万円まで非課税と言うルールもあります。サラリーマンの方がセミナーで講演し、謝礼10万円の約束だったが、源泉徴収されていて9万円しかもらえなかった。こんな場合、一年間の臨時所得の合計が18万円以下なら、確定申告をすると差引かれていた源泉分は原則として無条件に戻ってきます。1万円、ちょっとしたお小遣いになりますね。ただし、いずれの場合も既に税金を支払った証明(源泉徴収表)が必要になります。収入があった際の支払い証明書や明細を保管しているか、又は源泉徴収票を支払者からもらっておく必要があります。これらの書類。アルバイト収入だったりすると何気に捨ててしまったりしますが、最低一年間は保管しておいた方が良いですね。イザと言う時役に立ちます。
還付と所得控除と税額控除の違いを理解しましょう。

還付とは、一年間を通して精算すると支払い過ぎになってしまう既に支払った税金を返してもらうことです。これには当該期間に環境や状況が変わったために、それまでに支払った税金が払い過ぎになる場合を含みます。もちろん確定申告で精算し、返してもらうわけです。
所得控除の代表選手は医療費控除ですね。とくb事情により平時以上に掛かってしまった費用の分を、その年の所得から差引いてなかったことにしてくれると言う制度です。即ち500万円の所得があっても、医療費に100万円掛かってしまった場合、所得が400万円だったことにしてくれるわけです。従って戻ってくる税金の額は100万円ではなく、100万円に対する税金の分。税率10%なら、10万円が戻ってきます。即ち税率の高い人(元々の所得が高い人)ほど有利になります。
税額控除とは、支払う税金の金額から、算出された控除金額をそっくり差引いてくれるとても即物的でオイシイ?減税制度です。今回話題の住宅取得減税などがこれに当たります。例えば年末のローン残高が2500万円だったとして、その1%は25万円。年間の所得税の金額が20万円の方なら所得税はなんと0円に。既に源泉徴収されていた分は全額戻ってきます。更に引ききれなかった5万円は、地方税から差し引いてもらえる制度まで出来ました。一番解りやすく、メリットの大きい減税と言えますね。 税額控除の対象になる可能性のある方は、ぜひとも頑張って申告してみましょう。やってみると面倒ではありますが、そう難しいことではありません。
まずは税務署に相談、国税局のホームページも利用してみましょう。電話相談も諦めずに待っていると案外つながりますよ! もちろん手っ取り早いのは、とにかく税務署に行ってみること。今の時期なら税務署も相談体制を整えていますので、結構親切(なんて言ったら怒られちゃうかな?)に応対してくれます。
確定申告はあと一週間。急げ!急げ!スパートです!
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2010年01月24日(日)決まるかな?住宅エコポイント制度!
今月18日から始まった第174回通常国会。報道で見聞きする限りでは、政権与党幹事長の政治資金疑惑やら首相政治資金疑惑で騒がしく、なかなか政策議案の審議は始まらないようですね。しかしながら今国会に上程される平成21年度第二次補正予算案の中には、住まい作りを考え中のみんながちょっぴり期待している『住宅エコポイント制度』の創設が含まれています。この第二次補正予算案が成立しないと、『住宅エコポイント制度』も絵に書いた餅になっちゃう…。ゼロの数が桁違いな政治家のお金の話に比べたらあまりに小さな僅か30万ポイントですが、庶民にとっては『されど30万ポイント』。早く成立して欲しいですよね。

と言うわけで国土交通省からは、あくまでも『平成21年度第二次時補正予算案が成立したら』と言う条件付ではありますが、住宅エコポイント制度の中身が発表になっています。予算案が成立してから制度を作っていたのでは間に合いません。成立したらすぐに対応を開始できるよう、この制度の案が閣議決定された段階で「成立見込み」として制度を整えておくのです。今回の制度は『明日の安心と成長のための緊急経済対策』の中の一制度として、昨年12月8日に閣議決定されています。やれやれ官僚さんも大変ですね…なんて感心している場合ではありません。ではさっそく、二次補正成立見込みでほぼ確定の『住宅エコポイント制度』をご説明しましょう。
『住宅エコポイント』でどのくらいお得?何と交換できるの?
一定の条件(別途定められたエコ基準など)をクリアしたエコ住宅を、定められた期間内に新築した場合、1棟あたり一律30万ポイント(1ポイント=1円相当)が付与されます。このポイントは、エコ家電の購入でもらえるエコポイント同様、換金ではなく事務局を通じて設定された交換商品(各種商品券、地域産品など)との交換となります。現在運用されている家電エコポイントでは『グリーン家電エコポイント事務局』がこれらの運営を行っていますが、住宅エコポイントについては第二次補正予算が成立した後、公募により新たに別の事務局が決定されるようです。従って住宅エコポイントでは、同じエコポイントでも現在の家電エコポイント交換商品と交換できるようになるかどうかはまだ解りませんが、ポイント数も大きくなることから、より多様な交換商品の多様化が予定されているとのこと。楽しみですね。

ここで特筆すべき点が一つあります。住宅エコポイントでは、付与されたポイントを、当該工事を行った業者の追加工事費用に充当することが可能になるようです。ポイントの申請は工事完了後ですから、後付のパーツなどを敢えて後に残しておいて、エコポイントを使って追加工事で取り付ける…なんてワザも考えられそうですね。或いは商品券と交換してインテリアグッズや家具などの購入代金に充てるも良し、ちょっとしたボーナスになること請け合いです。
どんな住宅がエコポイントの対象になる?

新築住宅においては以下の①、②の何れかをクリアした住宅が対象となります。
①省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②『省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)』(平成11年基準)を満たす木造住宅
いずれの基準も何やら数値が沢山でてきて解かり難く、内容をここでご説明するのは煩雑になってしまいます。 詳しくは、ジーエルホームにお問い合わせ下さいね。
また、今回の住宅エコポイント制度は、リフォームにも適用されます。適用される工事内容や面積などにより、細かくポイント数が設定されていますが、合計での最大付与ポイント数は30万ポイントと新築の場合と同じです。
住宅エコポイントの発行対象となる工事の期間は?

この制度は期間限定です。制度を利用できるのは、新築住宅の場合、平成21年12月8日(閣議決定の日ですね)以降平成22年12月31日までに着工した物件で、かつ平成21年度第二次補正予算が成立した日以降に工事が完了し、引き渡された物件となります。またポイントの登録申請はエコリフォームが平成23年3月31日まで、新築住宅では平成23年6月30日まで(一戸建ての住宅)、共同住宅では平成23年12月31日(一部特例あり)です。ポイントの交換期限は平成25年3月31日まで(エコリフォーム、エコ住宅の新築とも)ですのでお忘れなく!
家電エコポイントでは、交換商品についても予定数量になると取り扱い中止になるものが出ています。早い者勝ち?
予算枠一杯になったら期限内でもポイント付与は終了!もしかして早い者勝ち?

住宅エコポイントを付与する基準や仕組みについてはほぼ決まっているのに、そのエコポイントの使い方のほうはまだ不確定部分が多い印象を受けますね。二次補正予算が成立しないと実際の事業に着手できないため、事務局の選定が出来ないと言うのがネックのようです。しかしのんびりしてはいられません。国土交通省は説明の中で『※申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記期間によらずポイント発行を終了します。』 としています。予算規模がどのくらいで、凡そ何件程度の申請枠を想定しているのか詳しいことは解りませんが、お得は急げ! 期限内なのにポイントもらえなかったら悲し過ぎますよね。
とにかく平成22年は住宅取得メッチャお得年となりそうです。このチャンスを逃さないように、まずはプランを立てて概算見積を取ってみてくださいね。決断は資料が揃ってからじっくり考えて…。あぁ、私もお金と土地があったら今すぐにも家を建てたいんだけど…。
『どんなものが幾ら位で建つのか?』まずはご相談からスタート。お近くのジーエルホームでお待ちしています。
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2009年12月20日(日)ご存知ですか?フラット35にスペシャルお得な「新優遇金利」が予定されています!
今週はクリスマスですね。2009年ももうすぐ終わり。そう思うと今年一年を振り返ってみたりしたくなるから不思議です(笑)。さてさて、今年は不景気とやらのお陰で年末の街の賑わいもいまひとつ…? ここはひとつ賢い消費者になって、お得な制度は目一杯活用したいところです。今日ご紹介するのは住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のフラット35のスペシャルバージョン。数量限定ですよ~!
フラット35ってどんな融資?

10年ほど前なら、住宅を建てる、住宅を購入するとなれば、金融公庫の融資はごく当たり前、長期固定金利の公的融資の代表選手でした。ところが平成バブル以降、民間金融機関で変動金利とは言え超低金利の住宅ローン商品が組まれたり、『構造改革』の中で“民業圧迫!”と槍玉に挙げられたりで、ついに2007年3月をもって金融公庫そのものが廃止され、公庫からの直接融資制度も無くなってしまいました。
しかしやはり住宅と言う大きな買い物をする市民に、長期固定金利の安心ローンは必要と言うことで、この役割を民間金融機関に委譲、フラット35 と言う融資が生まれました。金融公庫は独立行政法人『住宅金融支援機構』に転身し、民間金融機関の住宅ローン債権証券化の引き受けを行う(債権のリスク引き受け機能)ことで、長期固定金利住宅ローンのバックアップをする形になりました。金融機関は、ハイリスクな長期固定金利住宅ローンを扱い続けても、支援機構がそのリスクを担保してくれるので安心と言うわけです。
長期固定金利のメリットと住宅に対する政策誘導

現在でも短期的には民間の変動金利ローンの方が金利は低いものが多いですね。平成バブル以降に限って考えると、上手に変動金利の融資を利用してきた方は、固定金利よりもお得だったかも知れません。しかし、35年もの融資期間になると、その間何が起きるか解りません。今から25年前は民間住宅ローンの金利は6%を超えていました。と言うことは、今から25年後には6%になっていることもありうるわけです。元金の大きな住宅ローンでは、金利が1%上がるとウン百万円も返済総額が変わってきます。固定金利は、返済総額とそれに基づく返済計画に変動要因が無いことが何よりのメリット。固定金利は安心と言われる理由はここにあります。今は低金利時代ですから、融資する方にとって固定金利は逆にリスクになりますね。
お金を借りる人にとってメリットになる長期固定金利。もちろんメリットには“お約束”が付いてきます。これは金融公庫時代から行われてきたことですが、このメリットある融資は一定の基準を満たした住宅にしか与えられません。更に国が『これからの住宅はこうであって欲しい!』と考えている方向性に合致した住宅には金利優遇をして、その方向性を促進します。住宅需要が落ち込めば、やはり『今だけお得!』な金利優遇をして住宅需要の喚起をします。これが政策誘導と言われる所以です。
現在もあるフラット35S。お得な『新優遇金利』が予定されています。

現在のフラット35S では、“S”のメリットとして返済開始から当初十年間金利を-0.3%優遇すると言うものです。一般のフラット35の基準に加え、省エネルギー、バリアフリー、耐震性、耐久性四つの『S基準』のうちいずれかをクリアすることが条件となります。この金利優遇が-1.0%とおよそ3倍のメリットに拡大されると言うおはなし。どのくらいお得か試算してみましょう。
借り入れ2000万円 35年ローン元利均等ボーナス払い無し
基準金利2.6%(2.6%は12月のSBIモゲージ フラット35金利)
【総支払額】
通常のフラット35利用の場合 ⇒3083万円
これまでの フラット35S(10年間0.3%優遇)の場合⇒3020万円(63万円お得)
新優遇フラット35S(10年間1.0%優遇)の場合⇒2874万円(209万円もお得!)
10年間で209万円と言うことは、1年当たりに換算しても約20万円のお得。これは大きいですね。更に省ネルギーでこの「S基準」をクリアすると、導入がほぼ決まった住宅エコポイントの基準もクリア。30万ポイントゲット出来ます。以前にご紹介した住宅取得減税も組み合わせると、とにかくお得の二乗、三乗、四乗…と言った感があります。政策誘導と言う面から考えると、国は『耐震性、耐久性があってバリアフリーで省エネな住宅を建ててもらいたくて仕方ない!』のでしょうか…。
確かにここ二十年で住宅の性能も技術も環境もずいぶん変わりました。

住宅はどんなに耐久性が低いと言っても30年程度は大丈夫。住宅に関する技術基準や方向性が変わっても、すぐに全部建替えると言うわけには行きません。大きな費用も掛かります。そこで、お得な制度をたくさん作って、新規取得や建替えを促進しようと言うことなのですね。今では当たり前のペアガラス、省エネ断熱、換気システム、壁掛式給湯器…。いずれも二十年前には一般住宅では殆ど見られませんでした。まだ使える住宅を改修して使うか、新規に取得(立替を含む)するか、悩むところですね。いずれにせよ今権利を獲得すれば、今後10年単位で応援を受け続けられる制度があるわけですから、よーーーく考えて、建てるなら今が絶対お得です。まずは相談、プラン、見積、検討! 計画をしてみないことには検討すら出来ません。決断は制度の期限ギリギリまで熟慮してくださいね。
お近くのGLホーム営業店でもご相談を承っています。お気軽にお声をおかけください。ご来店お待ちしていま~す。
住宅取得お得情報でした。Writen by S
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2009年11月16日(月)今なら増改築でもお得な減税制度が利用可能です!
今年最後の連休も終わり、いよいよ11月も下旬。街やお店ではクリスマスムードも盛り上がって、次第に年の瀬の雰囲気になってきました。GLホーム本社のあるここ東京都心でも、初冬の風が肌に冷たく、冷え込んだ朝などは思わず首をすくめてしまいます。皆様お住まいの地域では如何でしょうか?
さて、今日は先週に引き続き、増改築でも適用されるとってもお得な減税制度のお話です。増改築には複数の制度が用意されていますが、いずれも税額控除制度であり、算出された金額がそのまま所得税から減免(還付)されるので、と~ってもお得です。では、どのような制度があって、どのような場合に利用できるのか、ご紹介してゆきましょう。

Q,増改築でも適用される減税制度があると聞いたのですが?
A.増改築でも、一定の条件を満たせば、減税制度適用が可能です。
現在実施されている制度は、一般に『住宅取得減税』などと称されるため、増改築には適用されないと思われている方が少なくないようです。増改築の場合、その工事内容についていくつかの条件があります。また工事金額が100万円以上、かつ10年以上のローンを組んでいることが条件になります。これ等の条件を満たしている場合、住宅借入金等特別控除制度の対象になり、年末ローン残高の1%(上限50万円)は住宅取得の場合と同様に適用されます。詳しくはこちらをご参照下さい。

また増改築では、一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合、特定増改築等借入金等特別控除と言う制度を選択することができます。
こちらの制度は、控除税額の上限が12万円。期間も5年間となります。住宅借入金等特別控除制度の方は期間10年、上限50万円ですから、一見すると特定増改築は損なような気がしますね。しかし実はこの特定増改築、『特定』であるバリアフリーや、省エネ断熱に関わる工事費用の部分については、ローン残高の2%が控除対象金額になっています。従って、借入金額が1,200万円以下の場合、可能であれば特定増改築等借入金等特別控除を選択した方がお得なケースが出て来ます。両方の制度に該当可能なケースでは、どちらか一方しか適用できませんので、慎重に試算してみる必要がありますね。特定増改築等借入金等特別控除についての詳細は、バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

この他にも単年度減税措置で、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事について、200万円を上限(太陽光発電設備を設置する場合は上限300万円)に、工事費用の10%相当額を所得税から控除してくれると言う制度もあります。こちらは単年度減税ですので、一回限りの適用です。その代わり借入金は関係ありませんので、キャッシュで工事代金を支払う場合も適用可能。更に控除額が工事代金の10%ですから、工事でちょっと寂しくなった懐に、嬉しいボーナスを受け取ることができますね。借入金が少ない場合や、キャッシュで工事代金を支払う場合には、この制度を利用するのが正解です。詳しくは バリアフリー改修工事はこちら、 省エネ改修工事はこちら をご参照下さい。

と言うわけで、現在こんなに色々と住宅の取得や改修(増改築)をあと押しするお得な制度が実施されているのですね。取りあえずは平成22年12月31日までがお得なようです。まだ一年ある?でももう一年しかありません。『とは言っても景気の先行きも不透明だし・・・』と迷っているあなた! 最終決断の際はよく考えて、でも計画や検討は先行しておかないと、住宅の取得はもちろん、住まいのリフォームだって一朝一夕に工事はできません。家族が集まる機会の多い年末年始。みんなで相談してみるのも良いかも知れません。先ずは計画を立て、見積もりを取って、資金計画を立ててみる。やるかやらないかは、その後考えても遅くはありません。と~ってもお得な減税制度をお見逃しなくご活用下さい。
お近くのGLホーム営業店でもご相談を承っております。思い立ったが吉日。お気軽にご相談下さい。
皆様のご来店をお待ちしていま~す。
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2009年11月16日(月)今からでも間に合います。と~ってもお得な減税措置!
11月、文化の日・・・と思ったら、もう月半ば。街のショップでは年賀状特集やクリスマスディスプレイが賑やかですね。なんだかすっかり雰囲気に乗せられて、心はソワソワ年末気分です。とは言うものの、クリスマスまであと一月。2009年もそろそろゴールが視野に入ってきました。
さて、今週は先週に引き続き住宅取得減税の話題です。前回ご紹介した内容について「もっと詳しく知りたい」とのご要望をたくさんお寄せいただきました。今週は皆様のお声にお応えして、制度全体についてもう少し詳しくご紹介します。

Q.と~ってもお得な住宅取得減税って、今からでも間に合いますか?
A.平成22年12月31日までに入居すれば現行制度が適用可能です。
この制度、正式名称は住宅借入金等特別控除制度と言います。平成22年12月末というと、今から数えておよそ13ヵ月後。これから建築の計画を始めても充分に間に合います。平成23年以降も、控除額は暫減しますが、制度自体は平成25年まで継続が決まっています。従って平成25年12月31日入居分まで減税制度は適用されます。国税局相談センターの方のお話によると、『入居』は原則として、住民票の移動や引っ越し屋さんの領収証、電気、ガス、水道の使用開始通知など、誰が見ても入居したとわかる公的な書類で証明すれば良いとのことでした。但し、建物の引き渡しを受けてから、6ヵ月以内に入居しなければなりません。
Q.どんな場合にこの減税制度を利用できるのですか?
A.細則はありますが、大まかに言うと次の4点です。
①居住用の住宅を取得し、引き渡しから6ヵ月以内に入居、かつ減税を受ける年の年末まで居住している。
②床面積が50㎡以上であること。(床面積の1/2以上が自己の居住用であること)
③減税を受けようとする年度の合計所得が3,000万円以下であること。
④住宅の取得に際し、返済期間10年以上のローンを組んでいること。
詳しくはこちらをご参照下さい。

Q.具体的にどのくらい税金が戻ってくるのですか?
A.年末時点のローン残高の1%(上限50万円)が戻ってきます。(平成22年12月31日入居分まで)
今年マイホームを新築したGさん。11月末に建物の引き渡しを受け、12月10日に入居の予定です。今年12月31日時点でのローン残高は2,000万円。35年ローンです。
Gさんの場合、来年3月の確定申告の際に、この制度の適用を受けるべく、確定申告をしなければなりません。減税措置の要件を全て満たしていたとして、年末時点でのローン残高の1%と同額の所得税が戻ってきます。Gさんの場合は20万円。ちょっとしたボーナスですね。しかもこの税額控除は今年申請すると以後10年間、平成30年まで続きます。毎年末のローン残高は順調に減ってゆくはず?ですので、来年末時点でのローン残高が1,900万円なら、来年度戻ってくるのは19万円ということになります。控除額の上限50万円をフルに使えるのは、5,000万円以上のローン残高があって、50万円以上の所得課税を受ける方ということになりますね。該当者は多くないのかも知れません。
Q,中古住宅を取得した場合は制度の適用を受けられますか?
A.中古住宅でも適用を受けられますが、取得する中古住宅に条件があります。
中古住宅でも基本的には新築の場合と制度は同じです。ただし、取得する中古住宅に、耐火基準、耐震基準、築年数など条件があります。これをクリアした物件であれば、原則として新築と同条件で制度の適用を受けることができます。詳しくはこちらをご参照下さい。

このほか増改築に対しても複数の税額控除制度が実施されています。こちらはいくつも制度があるので、次回にまとめてご紹介します。10年間ず~っとお得な今回の制度。私の斜向いに座っている**さん、この制度を利用して、もちろんGLホームで家を建て、『ボク、ほとんど所得税払ってないよ!』と得意顔です。いやはやナント申しましょうか・・・。どうぞ皆様もこのお得な制度を是非ご活用下さい。
お近くのGLホームのお店でも、詳しいご説明をさせていただいております。ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいね。
Writen by Y
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2009年11月06日(金)住宅取得減税、手続きのご準備を...。
11月になりました。ホームセンターやインテリアショップでは、早くもクリスマス関連商品や来年のカレンダーがお目見えしています。今年もあと50日ほど。今年も一年早かったなぁ…と思う今日この頃です。
住宅借入金等特別控除 これがいわゆる住宅取得減税の正しい名称です。一口に減税と言っても、その方法は様々です。皆さん良くご存知の医療費控除は、『医療費が沢山掛かってしまった方は、その分一定額を課税対象所得から控除します。』と言ういわゆる所得控除型。税率が低いと、煩雑な手続きをしても戻ってくる税金は案外少なかったりします。しかし今回の住宅借入金等特別控除はズバリ税額控除。即ち支払わなければならない税金の額に対し、その一部をダイレクトに免除しましょう!と言うきわめてオイシイ制度です。
元々は平成11年1月1日から平成13年6月30日までの入居を対象とする時限立法でしたが、少しずつ内容が変化しつつも、延長に延長を重ねて現在は平成25年12月31日入居分までの継続が決まっています。しかしながら現在の制度で一番お得なのは平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分まで。なぜかと言うと現在の制度では、控除の限度額が23年、24年、25年と徐々に下がって行くことになっているからです。もちろん、今年は政権交代もあったことですし、平成25年までにこの制度がどのように改正されるかされないかは、神様の胸の内。あくまでも現行制度が続いた場合のお話ですので悪しからず。

今年新たに住宅を取得、入居された方の場合、本年以降10年間、毎年末時点でのローン残高に1%を乗じた金額を所得税額から控除することができます。ただし上限が50万円。従って5,000万円以上のローン残高があっても、50万円しか控除できません。また、ローン残高が5,000万円あっても、所得税の支払い金額が年間50万円以上の方は、50万円を越える部分の所得税を支払う必要があります。現行制度では平成21年1月1日から平成22年12月31日入居分がこの条件になります。
平成23年1月1日から平成23年12月31日入居分ではこの上限が40万円に、平成24年は30万円、平成25年では20万円に変わってゆくことになっています。平成25年の控除額上限20万円を目一杯使うには、2,000万円のローン残高と言うことになりますね。平成22年末までの入居がお得とは言っても、ローン残高が4,000万円、5,000万円と言う方は多くはないと思いますので、一般感覚では、平成24年までの入居がお得と言うことでしょうか。

ローン残高2,000万円だと 控除額は20万円。1年間の所得税額が20万円の方は、所得税が0円になります。今年度の改正により、所得税額が、控除額よりも低い方(例えば所得税額15万円の人がローン残高2,000万円といったケース)では、翌年の地方税の中でその一部を補完するといった特例まで出来ました。(今年度から国税の一部が地方税に移管されたための措置です)しかも、初年度の控除限度額(平成22年12月31日まで入居分なら50万円)がその後10年間ずっと有効。と言うことは、10年間で最大500万円のお得!これはかなり大盤振舞いな制度ですね。
入居した年度の手続きは、 この制度を利用する場合、最初の年(入居した年度)は確定申告をする必要があります。確定申告の期間中に必要書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する税務署へ申告に行きましょう。給与所得者の方は、翌年以降、勤務先の年末調整でこの所得控除の手続きをしてもらうことができます。これには生命保険などの控除証明書同様に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を給与の支払者に提出する必要があります。そろそろ準備しておきたいですね。今年はじめに入居された方は大分時間が経っていますが、忘れないように手続きのご準備をなさってください。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の入手方法は、初年度確定申告によってこの控除を受ける際に添付する『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の中に「8 控除証明書の要否」と言う欄があります。ここを「要する」としておくと、確定申告により控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び翌年分の「年末調整のための特定増改築等住宅借入金等特別控除証明書」が、確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。申告の際、担当官から指導があると思いますが、今年度申告予定の方は覚えておいてください。昨年確定申告により控除を受け、まだ書類の届いていない方は、一度お住まいの地域の税務署にお問い合わせされると良いかもしれません。 金融機関への住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の手配もお忘れなく。
年末調整の準備、年賀はがきの準備、頭の痛い大掃除…。考えただけでなんとなく気忙しいですね。だんだん気温も下がってきます。風邪を引かないように注意して、元気に師走を迎えましょう!
住宅借入金等特別控除に関する詳しい内容は、国税局のホームページ またはお近くの税務署までお問い合わせください。
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2009年10月19日(月)10㎡以下の増築なら建築確認申請ナシでもOK?
夕方五時と言うと外はもう薄暗く、車もライトを点灯して走っています。本当に日暮れが早くなりましたね。一日が短くなってしまったようで、ちょっと寂しい気がします。今日は先週に続き、住まいのリフォームについてお話しましょう。今日のテーマはリフォームと建築確認申請です。
「10㎡未満の増築なら建築確認申請は必要ない?」
そんな話をお聞きになったことがあるでしょうか? 「えっ?そうじゃなかったの?」と思っておられる方もあるかも知れません。10㎡以下の増築でも、建築確認申請が必要な場合はあるのです。と言うよりも、本来の形で言えば、『確認申請は必要。でもある条件を満たせば10㎡以下の増築なら免除。』というのが正しいと言う事になります。では、確認申請が不要になる条件とは何なのか、以下にご説明しましょう。

建物所在地が防火地域、準防火地域以外=『無指定地域』であること。
この防火指定というのは、都市計画法に基づいて各地方自治体が独自に定めているエリアです。都市計画区域内では、用途地域、建坪率、容積率と共に防火指定という項目があります。防火指定には、防火地域、準防火地域、無指定地域と三種類があり、指定の内容により、建築可能な建物の種類や仕様が既定されています。類焼、延焼などによる大火の発生や、災害時の火災による被害の拡大を防ぎ、火災に強い街づくりを目的とした制度ですので、一般に密集地や繁華街ほど厳しい指定になっています。東京都心部のある区では、全域が防火地域と言う所もあります。さすが過密都市東京ですね。この防火指定は、市役所や町役場の都市計画課に行くと我が家の場所がどんな指定になっているか教えてくれます。新築時の最新情報を訊ねてみるのが一番確実です。

準防火地域だけど、増築はしないから確認申請は必要ないですよね?
ちょっと待って下さいね。建築基準法で言うところの『増築』とは、必ずしも『床』を増築することだけを言うわけではありません。申請上の床面積、建築面積が増加すれば、それは全て増築となります。『床』を増築しないのに床面積が増えるとはこれ如何に? 例えばこんなケースです。カウンターの高さ80センチメートルの出窓があります。出窓下のスペースが勿体ないので出窓の形なりに収納を作ってもらうことにしました。これってもちろん基礎も出さないし、一般に言う増築ではないのですが、基準法上では、出窓のスペースに収納という用途が発生しますので、床面積に算入されることになり、れっきとした『増築』扱いになるのです。準防火地域内であればたったこれだけの事で、1㎡以下でも建築確認申請が必要になってきます。こうなるとお客様ご自身での判断は、なかなか難しいかもしれませんね。
そのくらいのことなら黙って工事しても大丈夫では?
確かに出窓の下に収納を作った程度では、建築Gメンに摘発されることはまずないでしょうね。黙っていれば解らないと言えばそうかも知れません。但し、昨今の建築行政は、建物の安全性の担保に非常に神経質になってきています。今回は良くても、次に本格的な増改築で建築確認申請を行おうとした時、既存部分に違法行為があると、建築確認申請を受け付けて貰えないケースが続発しているのです。例え出窓の下に収納を作っただけであっても、準防火地域内で黙って工事を行えば、立派なルール違反。完了検査を受ければ必ずバレてしまいます。

ウチは防火指定無指定地域だから、10㎡以下ならちょこっと作ってもらえば…?
確かにこのケースでは、建築確認申請は必要ありませんね。でも平面図だけで工事をしてしまうのは考えものです。なぜなら、建物は全体のバランスが大切であることが、過去の新潟や北陸の地震でも明らかになりましたね。増築などで建物の外壁ラインを変更したり、屋根の形が変わる場合には、増築後の家全体で耐力壁のバランスを確認し、建築基準法上の耐震レベルをクリアしているか、安全性を確認しておく必要があります。また、もし次回に建築確認が必要なリフォームを行おうとした時、現況(一度確認申請不要の増築をした状態)の詳しい図面が必要になります。どこに耐力壁があるか、高さはどうなっているか、解らないと、確認申請に必要な全体の構造バランスのチェックすら出来ず、大きな手間が掛かってしまいます。現在お住まいの建物がどのようになっているのか、常に正確な図面を手元に置いておくことは、とても大切な事です。

『部屋をちょっと出すだけ…』などと軽く考えず、専門家に相談し図面を作ってもらいましょう。
以前は『リビングが手狭になったから…』、『六畳間の前に広縁を作るだけだから…』と気軽に増築工事をされてしまう方も少なくありませんでした。でも実際にリフォームのお仕事をしていると、この『ちょっと**だけだから…』のお陰で、『今度息子が一緒に住むことになって、リフォームしようと思ったら、建築確認申請を受け付けて貰えない!』とか、現況の図面を作るのに、手間も時間もお金も随分かかってしまった…などというケースが案外多いのも事実です。構造偽装事件以来、とても厳しくなっている建築確認申請は、今後手続きが緩和されると言う話がでています。しかしその分違法行為に対しては一層厳しく対処する方針だとか。今は面倒だと思っても、先ずはルール違反をしないこと、そして正確な図面を手元に揃えておいてください。家は長く付き合う大切な財産だからこそ、きちんとして価値を保っておきたいですね。
GLホームのお店では、建築士の資格を持った技術者が、随時ご相談をお受けしています。ちょっとしたことでも先ずは専門家に相談して下さい。安心安全なリフォームの近道です。
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2009年10月11日(日)リフォームと建て替え、どっちが良いのかしら?
家を直したいのだけど、リフォームと建て替え、どっちが良いかしら?
私事ですが、先日知人からこんな相談を受けました。唐突にそんなこと言われても、ナント答えて良いのやら・・・。だって予算とか、現在の家の状態とか、どんな家にしたいのかと言う希望とか、構造的な問題とか、様々な要件がありますよね。ところが先方さんは『あなたは建築士でしょう?専門家なんだからザックリ教えて下さいよ!』とおっしゃる。いやぁ、参りましたね。このご婦人には。
しかし彼女のこの唐突な質問は、私に大切な事を教えてくれました。長く家造りに関わる仕事をしていると、ついついこうしたあまりにも単純な疑問・質問を忘れてしまいます。ちょっと反省。リフォームも大規模に行う場合には、仮住まいが必要だったり、行政への申請や許可が必要だったりします。更に水回りをいじったりすると、結構な費用になりますよね。リーズナブルなパッケージタイプの家を建てるのと、あまり変わらない様な金額の見積が出て来たりしてびっくり! 私を困らせたご婦人も、きっと耳情報を集めてハタ?と考え込んでしまったのでしょう。そこで今月は、大規模なリフォームと建て替えについて少し書いてみようと思います。あくまでも例のご婦人の目線で(汗)。

こんな場合は建て替えも検討してみる価値“有り”です。
リフォームを検討する際、『どうせやるならアレも、コレも...』と計画を練るうちに要望がどんどん広がって…。見積を取ってみると、おやおや予想外の金額!なんてこともありますよね。そんな時はちょっと立ち止まって、建て替えの可能性を考えてみるのも一案です。計画のスタートがリフォームだと、案外そのスイッチに気付かないもの。他の条件にもよりますが、リフォームの計画と合わせ、建て替えと言う選択肢も考えてみたいケースについて、以下にその代表的なものを挙げてみましょう。該当項目がある場合は、リフォームだけでなく、建て替えたらどうなるか?も一度考えてみて下さい。最新のニュースでは、建築基準法の手続きも今後緩和の方向が検討されるですし、建て替えには建て替えの大きなメリットも有りですよ!
①天井をもっと高くしたい。 最近の日本人は50年前に比べ、随分上背が大きくなってきました。それに合わせて家の基準高さも変わってきています。従来の一般的な天井高さは2.3~2.4mでしたが、最近の住宅では2.6mも少なくありません。だからウチもリフォームで2.6の天井に! これは部分的になら可能な場合もありますが、ツーバイフォー工法の場合、1階では厳しいケースが多いですね。室内空間全体の高さ変更を希望される場合は、建て替えも、検討の価値有りです。
②床の高さを下げたい。 バリアフリー化のご要望に伴ってよくお問い合わせを受けるご要望ですが、リフォームで高さの異なる床をフラットに直す場合には、通常一番高い床に合わせて他の床を嵩上げする方法を採用します。現状で他より高い床を低い床に合わせて下げることは、難しいケースが多いです。玄関の上がり框の段差を小さくする場合も、式台と呼ばれる幅広の補助段を一段付け加えるか、車いすなどで段差があっては困ると言う場合には、機械式リフトの設置を考えるのが一般的です。『どうしても床全体の高さを下げたい!』という場合には、先ず建物の構造を確認することから始める必要があります。専門家へのご相談をお勧めします。GLホームのお店でも、無料でご相談を承っています。お住まいを拝見して、一緒に考えてゆきましょう。

③階段の勾配を緩くしたい。階段の位置を変えたい。 昭和の時代に建てられた建物の中には、急勾配の階段もありますね。『年齢も重ねたし、もう少し緩やかな階段にして上り下りの安全確保を…。』というご相談もあるのですが、これは簡単そうに思えて案外大きな工事になるケースが多いです。勾配を緩くすると、登り切るまでの距離(段数)が伸びてしまいます。先ず階段を延長出来るスペースが確保できるかどうかを確認して下さい。上手く行かない...。そんな時は専門家に相談してみて下さい。ジーエルホームのお店にも、アッと驚くミラクルな解決方法を持った設計の専門家が在籍していますよ! 建物本体の高さ、構造などを把握した上で、階段周囲の形状変更も含め、あらゆる方法を考えてゆくのは専門家ならではのワザ。でも階段の位置そのものを変更するとなると、いずれにせよかなり大きな工事になります。他の条件にもよりますが、リフォームに拘らず、家全体のプランを組立て直す事が出来る建て替えも選択肢の一つとして考えてみることをお勧めします。
④ドアの高さを高くしたい。 平成以前の建物では、ドアの高さ、窓の取り付け高さは一般に1.8mでした。しかし平成になって日本のドアの高さも2.0m、2.1mとサイズアップ。今では2.0mが標準になっていますね。窓の取り付け高さもこれに合わせて2.0mが標準です。『息子が大きくなったので、リフォームの際にドアと窓の高さを2.0mに変えて欲しい。』というご要望をよくお聞きします。頻繁に利用する特定の建具についてのみ高さの高いものに交換するのであれば、比較的容易に実現可能です。ただし、ドア上部の壁を一部壊すことになりますので、ドアの内側、外側のクロスは大抵張り替えが必要になります。多くの建物では、室内のドア、窓の上端を揃えて作ります。リフォームの際に、ドアも窓も全部2.0mに変更して…となると、こちらは大工事。ドアは室内ですが、窓となると外壁も絡んできますので、話しはややこしくなってきます。すっきりと家中のドア、窓の高さを高くしたい。となると、建て替えも検討してみる価値が出て来ますね。
⑥おかぐら(平屋建ての建物に2階を継ぎ足す)をしたい。 昔から家相上はあまり良くないと言われる「おかぐら」ですが、建物の安全面からも、出来れば避けたいところです。建物の基礎は、上屋の重量を勘案してその強度が決められます。法律上も平屋ならこのレベル、二階建てならこのレベルと仕様が決められています。従って平屋のつもりで建てた家に2階を継ぎ足すと、当初の計算から比べ、かなりの余分な重量が基礎にのしかかって来ることになります。基礎にトラブルが起きると、建物全体に悪影響を及ぼしますから、出来れば避けたいところです。ただし、後から2階を継ぎ足す事を前提に、平屋でも2階建て用の基礎を作っておいたというような場合にはこの限りに非ずです。

リフォームしてみようかなぁ…と思ったら
まずは家の中だけのリフォームか、建物外形の変更を希望するのか、しっかり検討して下さい。外形変更の希望がある場合は、建築基準法の確認申請が必要な場合がありますので、要件をチェックし、申請の要/不要を確かめる必要があります。次回建築基準法のチェックポイントをご紹介しますので、少々お待ち下さいね。家の中だけの改装であれば、前述の①~⑤もご参考になさってみて下さい。該当項目が多いようでしたら、或いは建て替えの可能性を考えてみるのも一案です。大規模なリフォームを計画する際には、参考資料として建て替えた場合の概算見積を把握しておくのも大切な事です。要望の満足度と予算の関係。しっかり見極めたいですね。
是非一度お近くのGLホームにご相談下さい。(ご相談は無料です。)
ジーエルリホーム
http://www.glhome.co.jp/house/reform.html
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2009年09月30日(水)期間限定!今だけお得な住宅取得税制をご存じですか?
お彼岸も過ぎて、随分と日暮れが早くなってきました。GLホーム本社のあるここ東京都心でも、紅葉の早いハナミズキの葉が色づき始め、季節の移り変わりを教えてくれます。みなさまお住まいの地域は如何でしょうか。
さて、今日の話題はとっておきの耳より情報です。住宅取得に関する減税制度についてご紹介しましょう。

現在複数の住宅取得減税が稼働中です。
昨年秋以来の世界的な不況に対し、景気刺激策の一環として現在いくつかの住宅取得減税制度が施行されています。内容的には大きく分けて次の三種類となっています。
①住宅ローンの残債務額に一定の料率を掛け、その額を所得から控除するというタイプ。
②エコ設備の導入や、住宅の性能を上げるなど、一定の条件を満たすリフォーム等に対し、その工事費の一部を助成するというタイプ。
③親から子への住宅取得資金贈与を後押しする施策。
今日はこの中から一番額面の大きい③の『子供が家を建てる際の親の資金援助』についてお話しします。この制度は期間限定。上手く利用すれば色々な意味でかなりお得な制度だと思います。
『相続時精算課税制度』の住宅用途特例
あまり耳慣れない難しそうな言葉ですが、これからお話するお得情報は、この制度がテーマです。税金や経理など数字を扱うのが大の苦手、そんな私が解りやすくご説明してゆきますので、どうぞ最後までお付き合い下さいね。
『今なら子供が家を建てるのに、3500万円までなら援助してあげても大丈夫・・・』などと言う話を耳にされてたことがありますでしょうか? 今年六月にこの金額は更に500万円上乗せされ、合計4000万円になりました。しかし不労所得には厳しい日本の税制。まさかこんな大金をポンと子供にプレゼントさせてくれる訳はないですよね。この制度のお得内容をきちんと理解するには、相続や贈与に対する税のあらましを知る必要があります。ではそのあたりからご説明してゆきましょう。

相続と生前贈与、どっちがお得?
現在の税制では、もちろん相続税の方がお得です。相続は親から子へが基本形。相手が親子に限らず、第三者でも誰でもOKな贈与とは本質的に扱いが異なります。一例を挙げると、課税対象額1000万円以下の場合、相続税なら税率は10%、贈与の場合は40%、1000万円を越えるといきなり50%です。 家を建てる子供に親が1200万円資金援助すると、600万円の贈与税がかかってくると言う事です。いやはやとんでもない金額ですね。収入に掛かる税金のうち、一番税率が高いのが贈与税と言われています。ちなみに現在年間110万円までなら贈与を受けても非課税です。1000万円非課税でもらうには10年近く掛かると言うことですね。
『相続時精算課税制度』って一体何?
これは相続権のある人(主に子供などを想定)に対し、65歳以上の被相続人(親)が予め生前に贈与を行い、これに対し被相続人(親)が死亡するまで贈与税の対象となることを猶予(先送り)してもらいます。被相続人(親)が死亡し実際に相続が発生した時点で、過去に贈与された分についても、その時点で相続に切り替わったとし、相続時の他の資産などと合算して相続税の対象になると言う制度です。現在この制度の限度額は2500万円。使い道なども一切問われません。この制度、実際に例題を作って資産してみると、とってもお得であることが解りました。

現在の相続税、基礎控除とは?
相続税の場合、現在の制度では『1000万円×法定相続人の人数+5000万円』が基礎控除の額となります。従って相続人がたった一人でも、6000万円までは非課税と言うことになります。仮に子供が親から1200万円もらったとします。その時点で贈与税の対象になると、(1200万円-110万円)×税率50%で、545万円の贈与税を納めなければなりません。しかし相続時精算が適用されると、既にもらった1200万円を合算し、相続対象となる遺産の総額が6000万円以下(相続人となる子供は一人、親は既に配偶者が無いとした場合)であれば、そのまま非課税というケースも有りなワケです。すると、545万円のお得!? これはスゴイ差が生じてきますね。
ただし、『黙って親から1200万円もらって知らん顔』は違法行為となります。『相続時精算課税』の適用を受けるためには、贈与(親からもらった)時にちゃんと贈与を受けた旨申告する必要があります。贈与の申告をする際に、『相続時精算課税』(相続が発生するまで贈与税を猶予してもらう)を選択、その旨の届け出書を提出することで、初めてこの制度の適用を受けることが出来るのです。

家を建てるときにお得な『相続時精算課税の住宅用途特例』とは?
相続時精算課税を選択して生前贈与される資金が、相続予定人(子供)の住宅取得用途に限って使われる場合、この上限額を1000万円上積みして3500万円にすると言う特例措置です。この制度は平成17年から19年の時限措置でしたが、平成19年に更に二年間の延長措置が採られ、現在は平成21年度までの時限措置となっています。残り期間は僅か半年。更に延長されるかどうかは新政権の胸の内次第ということになります。
そして冒頭でもご紹介した『更に500万円上積み』という話しですが、こちらは景気対策の一環として、今年6月に施行された制度です。こちらも平成21年、22年限りの時限措置です。万が一以前からあった相続時精算課税住宅用途特例が、延長されずに21年度で終了となれば、平成22年度は限度額3000万円(2500万円+特例上積み500万円)で運用されることになります。限度額が1000万円も縮小されてしまいますね。

申告期限までに入居及び登記でOKだから、今からでもまだ間に合います!
確定申告と言えば通常会計年度は1月1日~12月31日。『あと三ヶ月じゃぁ無理だよ…。』と思ったら今回は違いました。今回の住宅特例措置については、入居、登記が『申告期限まで』で良いことになっています。しかし添付書類として謄本を求められますので、手続きは2月中に完了しておいた方が良いかも知れません。それでも今ならギリギリまだ間に合います。
4000万円までOKなら、家一軒丸ごと親に買ってもらうなんてことも可能になってしまいますね。こんな良い話があったとは…。知ると知らないでは大違いです。もちろん親御さんが援助して下さるとおっしゃればのお話ですが…(笑)。このダブル特例の制度、確実に施行が決まっているのは今年度(平成22年3月申告分)まで。どうぞお見逃しなく!
注:この記事は国税局相談センターにお問い合わせした内容を元に書き起こしています。詳細、手続き等については、必ず地元の税務署または税務の専門家または、GLホーム営業店にお問い合わせの上ご確認下さい。
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2009年08月08日(土)エコについて考えてみる『夏』

もうすぐお盆休みですね。今年の夏は太平洋高気圧のご機嫌がイマイチのようで、全国的に不安定なお天気のところが多いようです。関東地方も毎日雲が多く、『青い空、白い雲、真夏の太陽!』といった夏の風情には、あまりお目にかかれずにいます。みなさんお住まいの地域はいかがですか?

さて今日はエコについて考えてみたいと思います。洞爺湖サミットの頃からでしょうか? 日本国内でも本格的に『エコ』が叫ばれるようになってきました。いまや『エコブーム』の感さえあります。確かに地球温暖化の問題は重大です。かつて経験したことのない雨を降らせるゲリラ雷雨で被害が出たり、毎年最高気温の記録を更新したり、はたまた北国では明らかに積雪量が減少するなど、近年私たち一般市民も気候変動の気配を肌で感じることが多くなってきました。『これはマジで大変なこと…』と人々が思うようになってきたのかもしれません。これに加えて昨年来の原材料高に昨秋のリーマンショック。『地球に優しい』ことは『お財布にも優しい』ことが多いことから、一気にエコブームへと走ってきた感があります。国の政策誘導ももちろん効果を挙げていますね。

国は景気対策もかねて、この際エネルギー効率の悪い旧式の家電製品や機械などを、省エネ性能の高い新しいものに買い替えることを後押ししています。エコポイント制度は、まさにこの一環ですね。確かに日本中の家電製品が省エネタイプに変われば、二酸化炭素の排出量は大きく抑制できるでしょう。なんといっても家庭用は数が多いですから。しかし、従前の機器を廃棄処理するために掛かる環境負荷やCO2発生については誰も何も言わないところがちょっと?ですね(笑)。これはエコではなくてCO2抑制政策かもしれません。もちろん何もしないよりはずっとずっと地球に優しいことは確かですが…。

なぜこんなことをお話するかと言うと、以前某自治体のエコ推進委員会の委員を務めさせて頂いていた折、専門家の方から面白い話を聞いたのです。当時役場や公共施設などで、昼休みに省エネと称して照明を消すことが盛んに行われていました。ところがこの専門家の方がおっしゃるには、蛍光灯は消費電力は大きくないが、点灯時に大きな負荷が掛かる。だから一時間くらいの消灯であれば、負荷のデメリットの方が大きく、節約した消費電力などたかが知れているというのです。また、『白熱電球は確かに消費電力が大きく非効率だけど、製造と処分における環境負荷は小さい。逆に蛍光灯は消費電力は小さく高効率だが、製造と処分には水銀を使うなど環境負荷が大きい。だから環境配慮と言う切り口で考えると、どちらが良いのかいまひとつ明確ではない。』ともおっしゃっていました。ええーっ!?って思ってしまいますよね。この照明ランプの問題は近い将来LEDランプが進化すると消費電力も環境負荷も小さいエコ照明が実現しそうな情勢ですね。

人間の生活そのものが環境負荷です。だから人間が便利に快適になればなるほど、その分環境には負荷を与えているという事実を認識する必要があります。その負荷を少しでも減らそうというのが現在日本のエコ。でも人間も少し我慢しても良いかなぁと思います。私が子供の頃、祖母は良く『もったいない』を連発していました。第二次世界大戦中のモノや食料の厳しい時代を生き抜いてきた世代にとって、高度経済成長期の使い捨て文化など、とても受け入れられるものではなかったのでしょう。時は巡って現代、再び『もったいない』が復権しつつあることは良いことだと私は考えています。しかし一度便利さと快適さを手に入れた人間は、なかなか落とせないですよね。せめて真冬に暖房で室温を上げ、半袖のセーターを着るようなことは自粛したいですね。

と言うわけで、今日は財団法人環境情報普及センターの運営する『エコナビ』と言うサイトをご紹介します。今年六月に運用開始されたサイトで、まだ情報量はそう多くはありませんが、暮らしのアイディアや、エコに関する情報、学びの機会の紹介など、なかなか面白いサイトです。アドレスは こちら です。夏休みの自由研究に『エコ』を取り上げ、お子様と一緒に勉強してみるのも楽しそうです。まずはトップ頁にあるエコライフ検定から挑戦! ちなみに私は10問中9問正解で不合格!でした。こりゃ厳しいわ…。さて、あなたは何点取れるかな?
車を買おうかどうしようか考え中の方にはこんな本もお勧め!『低公害車ガイドブック2008』 詳しくはこちらをご参照ください。
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2009年07月27日(月)他にもあるある!今が建て時・買い時の根拠
海の日の連休、皆様いかが過ごされましたでしょうか? 『どこまで行っても¥1,000円』割引制度のお陰で、行楽地へ向かう高速道路はどこも大渋滞だったようです。ジワジワとガソリン価格が上昇していますが、それでも、いや、だからこそ高速料金の千円は嬉しいですよね。
さて、今日は前回の続き、『今が建て時ってホント?』シリーズ第二段。金利以外の根拠についてお話ししましょう。ただし、今日のお話は本来内輪の話。長年住宅に携わってきたギョーカイ関係者の経験と勘が主な根拠ですので、そのおつもりで聞いて下さいね。なかなか外には出ないホンネのつぶやきです。
A氏:『家建てるなら、今って建て時だよな~。』
B氏:『そうそう、金利安いし、原料高もサブプライム不況で一服。職人の手も今ならゆとりがあるしね。』
A氏:『そうだよね。消費税アップの話も燻ってるし、やっぱりいずれは税率上がるのかねぇ。』
B氏:『住宅は総額が大きいから、3%上げられたらマジかなりの金額だよね。』
A氏:『姉歯事件以来、品質保証も手続きも厳しくなってるから、
前回の税率アップ前夜のような駆け込みには対応できないだろうな。』
B氏:『…ってとこでやっぱり今が建て時なんだろうね。』
A氏:『そう、資金の目処さえつけば絶好のチャンスかも!』
B氏:『水曜日休みで高速¥1,000円割引の対象外だけど、
遊びに行くといつも空いてて快適な自分達と同じ?』
A氏:『そりゃちょっと違うだろう、今は空いてるけど建て時って話だからね。』
B氏:『確かに…。ちょっとヒガミ入ってたかも…(笑)』
というわけであります。この会話で殆どお解かりだと思いますが、ちょっとだけ解説しておきましょう。

先ずちょっと気になるデータがあります。昨年様々な値上げ、インフレ傾向の引き金になった原材料、オイルの高騰。新興国の需用が急に強くなってきたために、多くの品目で需給バランスがタイトに。結果市場原理によって価格の高騰が続いていました。これに投資マネーの流入や、オイル高による輸送コストの上昇で、ほぼ全てのモノに価格上昇圧力が掛かっていたということですね。
これが米国のサブプライム問題を発端とする経済混乱の中で、一気に需用が冷え込み、価格も一気に下落。円レートもずっと90円台。昨年秋以前に値上げを実行した商品で元の価格に戻ったものは、ガソリン以外殆ど見かけませんから、企業には多少なりとも差益が残っているのでしょう。

しかし、石油価格の国際指標であるWTI先物価格が今年2月に40ドルを切る水準まで下落したのを底に、直近では70ドル台まで上昇しています。このところガソリンの値上げが続いていると思ったら、実はこんなことになっていたのですね。 WTI先物70ドル台と言えば、昨年の高騰過程では、テレビのニュースリポーターが『ついに70ドル台を突破しました!』と上ずった声で叫んでいたレベルなのです。140ドルなどと言う数字を経験した私たちは少々鈍感になっていますが、つい2年程前は20~30ドル台で推移していたのですから、実はこれでも十分高騰しているのです。
更に代表的な国際商品価格の指標であるCRB指数も、今年2月に312.01まで下落したのを底に、6月には368.59と約18%も上昇しています。ニューヨーク市場の金も、世界の株価も、ユーロやオーストラリアドルなど、米国ドルを除く各国通貨の対円レートも、この春先を境に多くが上昇に転じています。もちろんこれは中国をはじめ世界各国が協調して大胆な景気刺激政策を打ち出した効果であり、とても良いことなのですが、景気が回復に向かい、新興国の需要が再び活発になれば、資材や原材料の需給は再びタイトになり、価格も上昇することが予想されます。これにオイル価格の上昇が加われば、輸送コスト、樹脂などの化学製品の原材料コストアップ…。価格が再び上がることを否定する材料の方が少ないといっても過言ではないでしょう。

そして消費税アップのウワサ。もちろん経済情勢や政治的な配慮もあって、すぐに消費税率の改定は出来ないでしょう。でも今回の経済対策でたくさんお金を使ってしまった国の財政は、苦しくないわけがありません。いずれ税率改定はせざるを得ないだろうと言うのが多くの専門家の意見のようです。その税率は7%とも15%とも言われていますね。一千万円の15%と言えば150万円。これはかなりの金額ですね。
私も過去の税率改定や住宅取得減税の駆け込み需要を、この業界で経験しています。資材は品薄、職人は手一杯、申請は混雑して遅れる…。お客様に対しても平常時ほどには丁寧な対応が出来なくなってしまいます。とにかく期限までに何とかしなくてはならないのですから。税率が2%上がっても、一千万円で20万円ですから、やはり誰でも必死になりますよね。新規税率に変わった翌月、台風一過のように妙に静かだったのを記憶しています。スタッフも「ふぅッ…。」と一息、事務所でのんびりしていましたっけ。

と言うわけで前出のA氏、B氏の会話にはそれなりの根拠ありといったところ。でも二人とも経済の専門家ではありませんので悪しからず。あくまでも経験と勘が頼りのナイショ話です。スタッフブログならではのウラ話。ご参考までに…。
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2009年07月16日(木)住まいは今が建て時・買い時ってホント?
関東地方では先週梅雨が明け、早速本格的な猛暑がやってきました。皆様お住まいの地域はいかがでしょうか?子供たちの夏休みもはじまりましたね。今日はちょっと気になるウワサを検証してみたいと思います。巷では、『景気の悪い今こそ住宅は建て時・買い時…。』などと言ウワサが聞こえてきますが、これって本当なのでしょうか? 確かに我々ギョーカイ人の間でもそんな話があるのは事実です。そこで今日は『そんな話』の根拠をお金の面から検証してみることにしましょう。

今なら減税や補助金などの制度が充実 昨年秋以来の世界的な景気減速に伴い、日本の経済も大きな影響を受けています。ここにきて明るい兆しもチラホラ聞こえるようになりましたが、それも直近最低値からの脱却という話で、低レベルの中でのこと。むしろ失業率や百貨店の業績など、改善の兆しが見えない分野の方が多いのかもしれません。ご他聞にもれず住宅業界も依然厳しい状況が続いています。住宅建設関連業種は裾野が広いため、経済全体に波及する影響も大きく、この分野の需要を喚起するために、現在色々な住宅需要刺激策が打ち出されつつあります。減税や、太陽光発電などのエコ設備設置に対する補助金など、地方自治体独自のものも含め、複数の制度を利用することも可能になっています。もちろん賢い消費者としては、まず使える制度は使うことを考えたいですよね。
住宅ローン減税:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
太陽光発電補助金:http://www.j-pec.or.jp/
金利の面から考えてみましょう。 昨秋からの世界的な経済混乱に対す景気浮揚策として、それまで0.5%を維持していた政策金利が昨年12月より再び0.1%になり、事実上のゼロ金利ともいえる超低水準に誘導されています。住宅取得の際に多くの方が利用される長期ローンの金利は、長期国債の金利に影響され、長期国債の金利は政策金利の影響を受けます。詰まるところ、ローンの金利面から言うと、今はとっても有利にお金が借りられる時期と言うことになります。 
今後の経済動向については予断を許さないと考えられますが、政策金利が0.1%と言うことは、万が一更に下がったとしても、最大でもあと0.1%しか下がりようがないと言うことですね。ゼロ以下の金利と言うことはあり得ません。ちなみに昨年11月の政策金利は0.5%でした。サブプライム問題に端を発する経済混乱で、政策金利は一気に0.4%もの大幅な下げとなったわけです。こんな非常事態の低金利がこの先長期間続くとは考え難いもの。民間シンクタンクでは、この先10年の金利予測を『上昇』と見るところが多くなっています。
今の金利でお金を借りると具体的にどのくらい得なのでしょうか? 下の表は3,000万円のお金を元利金等払いの35年ローン(全期間固定金利)で借りた場合の総返済額の一覧です。金利が0.5%変わると約350万円も返済額が変わることがお解かり頂けると思います。これは大きな金額ですね。
更に金利が上昇すると借り入れ限度額も減ってしまう事をご存知でしょうか? 銀行がローン貸付限度額を計算するとき、当然借りる人の返済能力を考えて融資の可否を決定することになります。即ち借りる人の年収を一定とすれば、融資金額は同じでも金利が高ければ金利を含めた総返済額は増えてしまいますから、その分融資金額を抑えられてしまうと言うことになります。

具体的にご説明しましょう。右の表を見て下さい。仮にAさんの総返済能力を5,000万円とします。35年の固定金利ローンで3,000万円を借りるとして、金利が3.0%なら総返済額は4,849万円です。これなら融資はOKになりますね。しかし金利が3.5%になると、総返済額は5,207万円。ここで赤信号です。Aさんは3,000万円の融資を受けることは出来なくなり、総支払い額が5,000万円を切るギリギリまで融資金額を減額されることになります。

実際の判断には、更に色々な要素が加味され、この例のように単純に決められることはないでしょう。しかし少なくとも数字の上で単純計算をしても、たった0.5%の金利上昇がこれだけ大きな影響になるのは事実です。“今”の金利が有利な変動金利を選択したとしても、現在の金利が適用される期間、相対的に低金利の恩恵を受けることが出来るわけです。350万円あったら、新しい家具やカーテン、などみんな買えてしまいますよね。これに減税やら補助金も上手く利用すれば、かなりお得になることは確かです。
そんなわけで、『今が建て時・買い時!』論には一理有りとの結論です。ただし、金利の高低に関わらず、長期ローンを組むこと自体にもリスクは伴います。長期的な展望にたってライフプランを立ててくださいね。
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